みなさま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

【宅建とったら次はこれ】

 

【はなまる宅建士基礎2テキスト】

 

 

宅建試験、いよいよ明日ですね。

 

昨日(15日(金))で私が担当いたしました、

講座はすべて終了となりました。

 

昨日は日中に企業さまの研修と、

夜に水道橋本校にて、

とにかく!6点アップ直前かけこみ講座がありましたが、

 

12月から開講し、週に2、3回、

ずっとお会いしていたわけですから、

ちょっと寂しくなりますね。。( ;  ; )

 

 

 

さて、肝心の本試験に向けた対策ですが、

超直前期ですから、ここからは、

基本的な事項を重点的に確認するようにしてください。

 

例えば、権利関係をやるよりも、

業法や法令制限の中から、

 

何回解いても間違えてしまうところや、

一応最近正解できるようになったけれど、

ちょっと知識があやふやかも…

と感じているところを確認するのがベストです。

 

これから権利関係をやっても、

得点がぐっと伸びる可能性はやや低いので、

暗記科目の最終確認をすることで、

業法20点、法令・税・その他で9点程度を目指します。

 

 

そこで、今回は、業法の中から

変更の届出と変更の登録についてまとめておきます。

(変更の登録は次の記事)

 

 

【変更の届出】

 

宅地建物取引業者名簿登載事項のなかで、

次の事項に変更があった場合には、

30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません

 

これを変更の届出といいます。

 

商号又は名称

②事務所の名称及び所在地

③役員の氏名(個人業者の場合はその個人の氏名)

④政令で定める使用人の氏名

⑤事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名

 

宅建業者名簿は一般の閲覧に供されるわけですから

人の住所は登載なし!

である点がポイントです。

 

 

ところで、宅地建物取引業者名簿の登載事項は、

上記の他にもいくつかあるのですが、

その中でも注意すべき事項をまとめておきます。

 

 

その1

宅建業以外のものを兼業する場合のその事業の種類

 

たとえば、建設業を兼業している、

賃貸業を兼業している等の場合には、

免許の申請書にその兼業業務について記載します。

 

そして、免許権者は免許をした場合に、

宅建業者名簿に当該情報を登載するのです。

 

では、宅建業の免許を受けた後、

つまり、宅建業者になったあとに、

登載されている兼業業務を廃業したり、

新たに建設業を営むこととなった場合は、

変更の届出は必要となるでしょうか?

 

 

答えは「不要」です。

 

 

兼業業務に関して、

変更の届出がいるように思わせる内容の問題が

出題される可能性もありますから注意したいところです。

 

 

その2

指示処分・業務停止処分の年月日・内容

 

指示処分や業務停止処分に関する情報が、

宅建業者名簿には登載されます。

 

 

もし、免許権者以外の都道府県知事が

監督処分(指示・業務停止)をした場合には、

処分をした知事が免許権者に通知をしなければなりません。

 

それを受けた免許権者が、

指示処分や業務停止処分に関する情報を

宅建業者名簿に登載するという流れです。

 

何が注意事項なのかというと、

そもそも宅建業者名簿というのは、

その免許権者のところに備えられているものなので、

監督処分をした都道府県知事が登載するわけではないのです。

 

ところが、本試験ではひっかけとして、

監督処分をした都道府県知事が備える宅建業者名簿に

その処分をした都道府県知事が情報を登載しなければならない

という問題がでる可能性があります。

 

 

たとえば、

 

甲県知事免許の宅建業者Aが乙県知事から業務停止処分を受けた場合、

乙県知事は宅地建物取引業者名簿に当該処分の内容を登載しなければならない。

 

答え:×

 

みたいなものです。

 

宅建業者と宅建士関連の内容は、

甲県や乙県などの細かいところで

引っかかる可能性がありますから、

しっかり鉛筆でマークしながら注意して解いていきましょう。

 

 

以上、変更の届出と宅建業者名簿の登載事項についてでした。

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね