みなさま、こんにちは。
有山 あかねです。
本日12月6日(日)は管理業務主任者の試験日でした。
受験されたみなさま、お疲れ様でした!
私は先ほどまでLEC中野校で
解答出しを担当しておりました。
おおよその内容としては、
全体的にそこまでひねくれた問題は多くはなく、
例年よりやや解きやすいような印象を持ちました。
ただ、やはり改正点からの出題もありましたから、
その点は対策が必要だったかなと思います。
解答出しをしている最中に、
個人的に気になった箇所がいくつかあったので、
その中の一部をここにまとめておきます。
まずは問5。
Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正解肢はおそらく1
1
CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、Bは追認をしたものとみなされる。
→
『本人が期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる(114条)』
というルールですから、Bは追認したとみなされるという箇所が誤りですね。
本来であれば、
1がピンポイントで誤りとして良いはずですが、
よくよく読むと選択肢4が気になってくる。。
4
Aが本件契約の締結時に制限行為能力者であった場合に、Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたときは、CはAに対し、無権代理人の責任を追求することができない。
→
改正民法からの出題です。
『他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたときは、責任を追わない(117条2項3号)』
以上より責任を追及することができないという点は正しいことが読み取れます。
しかし主旨とは異なる箇所に気がかりな点が。。
民法102条には
『代理行為は行為能力の制限によっては取り消すことはできない(102条)』
とありますから、代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたときとは…?そもそも行為能力の制限によっては取り消すことができないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。。?
そして、問題の内容そのものではないのですが、
問26、問27、問28と
なぜか長期修繕計画が三連続で出たのも驚き。
まあ…実務においても、
区分建物の良し悪しを判断する際に
長期修繕計画や修繕積立金についての情報は
かなり重要なポイントになりますし、
試験でもたくさん取り上げたかったのかなあ…
なんてテキトーな理由を考えてみたり。。(笑)
問15、問16の仕訳も、
昨年とは少し形式が異なりました。
昨年等は、
選択肢ごとにTフォームを用いた仕訳を行うものが
出題されていたと思いますが、
今年は2問とも選択肢ごとではなく、
問題文で前提となる活動が提示されていて、
それに該当する選択肢を選ぶ形式でした。
何月分の仕訳について聞かれているのかという点と、
発生主義のルールをしっかり覚えることで
ある程度対処できたのではないでしょうか。
また、根拠を探す過程で
正解肢が複数あるように見受けられる問題がありました。
(問18と問44、先述の問5も、もしかすると…?)
こういうのを割れ問と呼んだりするのですが、
まだ私個人で充分に検討できていないので
宿題としながら、発表を待ちたいと思います。
尚、合格推定点ですが、
冒頭でも書きましたが昨年と比較すると、
そこまで難しいというわけではなく、、
昨年と同様か、やや高くなるかと考え、
35点±1点とします。
(根拠なく、個人的な見解です。
割れ問がどうなるかにもよると思います)
以上、管理業務主任者試験の所感と合格推定点でした。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね
