みなさま、こんにちは。
有山 あかねです。
【宅建士:法令制限攻略講座】
【不動産営業研修】
賃貸不動産経営管理士資格試験を受験されたみなさま、
まずはお疲れさまでした!
私は試験後、先ほどまで、
LECにて解答出しを担当しておりましたが、
個数問題、組み合わせ問題が多くて、
個数が6問、組み合わせが8問。。
また、
明確にこれ!という根拠が出しにくい問題や、
公式テキストには記載がないような問題が、
想定していたよりも多かった印象です。
何問か印象に残ったポイントをまとめておきます。
たとえば、
コロナウイルスの感染について。
今年ならではの時事ネタがまさかの出題。
問33 肢1
借主から新型コロナウイルスに感染したとの連絡を受けて、
速やかに貸主及び他の借主に対して、
感染した借主を特定して告知した。
おそらくこれが最も不適切で正解肢になるはずですが、
検討すべき要素としては、
個人情報保護法第2条3項に規定の、
要配慮個人情報に該当するかという点と、
保健所等への確認を取らず、
借主からの連絡を受けたことのみで、
速やかに通知して良いのか、
という2点になると考えています。
あとは、問5
セーフティネット住宅について。
公式テキストにもある程度は記載がありますが、
入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を、
登録の際に設定できるというのは、
公式テキストには載っておらず、
結構細かかったかなと思います。
セーフティネット住宅
情報提供システムに根拠がありました。
「障がい者の入居は拒まない」等というように、
範囲を指定できるということですから、
あらゆる要配慮者の入居を常に拒まない
わけではないと判断できます。
また、借地借家法や賃貸借は、
とっつきにくい部分はありましたが、
得点源にできたのではと思います。
その中で、
ちょっと根拠を出すのに悩んだところとしては、
問24の債務不履行解除について。
エ 賃料が3か月滞納されていることを理由に、
契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、
それまで一度も催告を受けたことがないので
解除は無効と反論したが、
このような反論は解除の効力に関係がない。
検討しなければならない点としては、
民法542条の無催告解除ができるケースに該当するのか、
という点と、
信頼関係が破壊された状態といえるのかという点です。
いくつかの判例等をもとに検討していますが、
個人的には自信を持って
「解除の効力に関係がない」
と言い切れないため、
これは個人的な宿題とします。
ただ、イの
債務不履行による契約解除には、
債務者の帰責性(帰責事由)は必要ない
という民法改正によって明文化された点と、
賃料債務は金銭債務であるから、
不可抗力をもって抗弁とすることができない
(419条3項)
という点を見逃さなければ、
かなり惑わされそうですが、
組み合わせ問題ですからなんとか出せた…かな。。
ほかにも
うーん、、と悩まされる問題や、
若干腑に落ちないようなものもありますが、
個人的に宿題としつつも、
合格発表を待ちたいと思います。
合格率が何%になるかによるので、
合格推定点は感覚になってしまうのですが、
基本的な内容や、
公式テキストでまとめられた内容を
見落とさないようにすれば、
7割程度は取得できるかな。。ということで、
34点、35点あたりかなあと予想します。
(根拠なく、私個人の所感ですが…)
以上、賃貸不動産経営管理士資格試験についてでした。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね

