みなさま、こんにちは。
有山 あかねです。
【不動産仲介実務研修】
法令上の制限は、
都市計画法で2点、
建築基準法で2点、
国土利用計画法や農地法、
土地区画整理法、
宅地造成等規制法等で4点
合計で8点分出題されます。
法令上の制限は暗記で対応できる部分が多いため、
1点でも多く得点したいところです。
都市計画法のポイントから確認します。
都市計画法はまず、
都市計画区域、準都市計画区域の指定や、
区域区分についての知識を確認しましょう。
併せて、
用途地域13種類を全て覚えているかも重要です。
ちなみに、
市街化区域には少なくとも(必ず)用途地域を指定し、
市街化調整区域には原則として用途地域は指定しない
という点もポイントです。
また、補助的地域地区についても
チェックしておくと良いでしょう。
用途地域内にのみ指定できるもの
・特別用途地区
・高度地区
・高度利用地区
・高層住居誘導地区等
用途地域内外問わず指定できるもの
・特定街区
・防火地域、準防火地域等
用途地域外にのみ指定できるもの
・特定用途制限地域
開発行為の規制も要チェックです。
開発行為というのは、
建築物の建築、特定工作物の建設を目的とした
土地の区画形質の変更です。
問題で
「土地の区画形質の変更を行うことなく建築物を建築する」
なんて聞かれたら、
そもそもが開発行為ではないわけですから、
開発許可をうける必要はないということです。
ちなみに特定工作物は、
第一種特定工作物と第二種特定工作物に分類されますが、
ポイントとしては第二種特定工作物。
ゴルフコースは規模を問わず特定工作物に該当し、
運動・レジャー施設は1ha以上で該当するという点も、
今一度確認しておきましょう。
許可不要となる例外規定は、
小規模開発の面積要件の
1000㎡、3000㎡、10000㎡未満は不要
「未満は不要」ということは、
つまり「以上は必要」とも言い換えられます。
市街化区域で1000㎡と出て、
その他の例外規定に該当しないのであれば、
開発許可が必要になります。
ちなみに、
農林漁業用建築物の建築を目的とした開発行為は、
原則は許可不要となりますが、
市街化区域内で1000㎡以上の場合には許可が必要です。
つまり、
「市街化区域内で
農林漁業用従事者の居住の用に供する建築物を
建設する目的で行う1000㎡以上の開発行為」
が問題で出てきたらこれは許可が必要ということです。
例外規定をきちんと覚えていても、
問題の選択肢にされると
途端に難しく感じるものもありますから、
どんな内容が良く出題されて、
ひっかけ箇所がどこなのかを、
今一度確認しておくようにしましょう。
以上、都市計画法の基本と開発行為の規制についてでした。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね