みなさま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

 

宅建業法は20点満点を目指します。

 

結局何かしらのケアレスミスや、

ちょっとした難問に遭遇してしまうわけですから、

 

最初から18点とか17点を目指すなんて

弱気なことを言っていると、

そこからさらに点を下げてしまうことになりますので。。

 

 

そうすると問題になるのが、

報酬額の計算です。

 

が、

報酬額の計算はやり方さえしっかり理解できれば、

得点源になりますので、確認しておきたいところです。

 

 

 

 

売買の場合は

基準額を算出するところからスタートです。

 

基準額の速算法は、

 

代金が400万円超の場合

代金×3%+6万円=基準額

 

200万円を超え400万円以下の場合

代金×4%+2万円=基準額

 

200万円以下の場合

代金×5%=基準額

 

 

これは(もちろん覚えるのは大変だけど)、

大前提インプットしなければお話になりません。

 

 

この基準額の算出方法がわかる前提で、

次の2009年の本試験問題で確認してみましょう。

 

課税業者Aが土地付建物の媒介の依頼を受けて、

売買契約を成立させた場合、

依頼者から受領できる報酬額の上限は次のうちどれか。

 

なお、土地付建物の代金は、

6,600万円(うち土地代金は4,400万円)で、

消費税及び地方消費税を含むものとする。

 

1 1,980,000円

2 2,046,000円

3 2,178,000円

4 2,244,000円

 

 

まず、消費税が含まれてるということですから、

消費税が加算されていない代金を出しましょう。

 

土地は非課税ですが、建物は課税対象なので、

合計金額から建物の代金を出して、

そこから消費税額を引いてあげないといけません。

 

土地建物の合計金額-土地代金=建物の代金

6,600万円-4,400万円=2,200万円

 

建物の代金から消費税を除きます。

2,200万円÷1.10=2,000万円

 

建物が2,000万円で土地が4,400万円ですから、

税抜きの純粋な売買代金は6,400万円です。

 

 

純粋な売買代金がわかったら、

次は、基準額を算出しましょう!

 

6,400万円×3%+6万円=198万円

 

今回の問題は「媒介」ということですから、

受領できるのは基準額とプラスで税金分。

 

税金をのせた金額は

×1.10をすれば出せますが…

小数点の掛け算はちょっと面倒ですよね。

 

こと宅建試験においては、

消費税を加算しなくても正解を導き出す手段があります。

 

それは、基準額の一桁に、

税額の10%を掛けるだけ。

 

本問題ですと、

基準額198万円の下一桁の

8万円の10%ですから…

 

つまり、

8万円×10%=8,000円です。

 

この8,000円が出たところで、

選択肢を見てみましょう。

 

 

 

 

1 1,980,000円

2 2,046,000円

3 2,178,000

4 2,244,000円

 

 

Σ(・ω・ノ)ノ!

 

 

3 2,178,000

 

正解肢は3。

以上。

 

 

 

 

 

もし上記のようながっつり計算が

必要な問題に遭遇しても、

 

今年は消費税が10%で計算しやすいですし、

下一桁に着目するテクニックを使えば、

基準額さえ算出できれば答えが導き出せますから、

ぜひ諦めずにチャレンジしていただきたいです。

 

 

 

報酬額の計算についてでした。

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね