みなさま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

 

 

 

【不動産仲介実務研修】

 

 

 

おさらいとして、

宅建業法の基本的なことだけど、

でも混乱しがちなものを確認しておきます。

 

さらっとチェックしてみてください。

 

 

まずは、宅建業の免許の基準と

宅建士の登録の基準について。

 

営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は

宅建業の免許→○

宅建士の登録→○

 

一方、

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は

宅建業の免許→

本人&法定代理人が欠格していなければ○

宅建士の登録→×

 

同一の行為能力を有しない未成年者は、

親御さんの欠格事由云々は関係なく、

宅建士の登録は受けられません。

 

 

 

 

次に、変更の届出(業者)と

変更の登録(宅建士)について。

 

専任の宅建士の氏名が変わったら…

変更の届出→必要

変更の登録→必要

 

専任の宅建士の住所が変わったら…

変更の届出→不要

変更の登録→必要

 

 

 

宅地建物取引業者名簿は、

見ようと思えば誰でも閲覧できますから、

 

役員、政令で定める使用人、専任の宅建士の

住所はさすがに載っていない。

 

載っていないんだったら、

変更の届出もいらないってことですね。

 

 

最後に、免許換えと登録の移転について。

 

 

【免許換えについて】

宅建業者が事務所を廃止したり、

事務所を増設したりして、

いまの免許と適合しなくなったら、

免許換えの手続きが必要です。

 

国土交通大臣免許に免許換えをするときは、

主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して申請

 

知事免許に免許換えをするときは、

新たに免許権者となる知事に直接申請

 

 

 

【登録の移転について】

登録の移転はそもそも任意。

 

登録先の都道府県以外にある事務所で、

業務に従事し、又は従事しようとするときに

登録の移転を申請することが可能です。

 

つまり、単なる引越しで

住所地が登録先と異なる都道府県になっただけでは、

登録の移転を申請することはできません。

 

手続き方法は、

現に登録を受けている都道府県知事を経由して申請

 

 

 

 

業者の免許と宅建士の登録についての、

比較をしましたがいかがでしょうか。

 

不動産業者の慣習として、

宅地建物取引士証のことを

なぜか免許証と呼んだりするため、

 

免許と宅建士について、なんとなく

混乱をしているひとが多いです。

 

重要な部分になりますから、

あやふやなところがあれば、

今一度チェックしておきましょう。

 

 

以上、業者の免許と宅建士の登録についてでした。

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね