みなさま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

 

 

 

 

最近なぜかバタバタとしておりまして、

ブログがなかなか更新できずにおりました。。。

 

という言い訳はさておき、

 

 

10月18日の宅建試験がいよいよ迫ってきましたが、

模試の点数には一喜一憂せず、

最終日までの学習計画をきちんと立てたうえで、

定期的に進度や学習方法を見直しながら進めていきましょう。

 

以前、ある研修で教えてもらったことですが、

 

P プラン

D ドゥ

C チェック

A アクション

 

は勉強をするときにもいえることです。

 

 

今回は宅建業法の免許の基準の中でも、

実際に問題として出題されたときに、

混乱をしやすいポイントを2つ取り上げます。

 

適宜質問を入れますので、

ご自身で回答しながら読み進めてもらえればと思います。

 

 

 

ポイント 1 

「業法66条1項8号又は9号」

 

 

さっそくですが、、、

 

【質問】

66条1項8号又は9号というのは、

三つの悪事で通称、三悪と呼ばれるものですが、

これは具体的にはどんな行為が該当しますか?

 

 

 

 

【答え】

三つ悪事と呼ばれるのは、

 

・不正手段で免許を取得

・業務停止処分事由に該当し情状が特に重い

・業務停止処分に違反

 

です。

 

この三悪に該当すると必ず免許は取り消されます。

 

試験では、

「66条1項8号又は9号に該当することにより〜」

と出題されることもあれば、

 

「不正手段で免許を取得したとして〜」

等というように

具体的にピックアップしてくることも。

 

 

業法で満点を目指す以上、

ぜひ入れておきたい知識ということです!

 

 

 

 

 

 

ポイント 2

法人が三悪で免許が取り消されるとき、

内部の人間は一体どうなるのか?

 

 

宅建業者が法人の場合に

三悪が理由で免許が取り消されるとなると、

問題となるのが会社で働いている人々です。

 

まずは、どんな人がいるのかあげてみましょう。

 

社長等の

「役員」

 

店長や営業部長等の

「政令で定める使用人」

 

絶対に欠かせない

「成年者である専任の宅建士」

 

あとは、一般社員等と言われる

「その他諸々」

 

といったところでしょうか。

 

 

ではここで質問です。

 

【質問】

法人が三悪が理由で免許を取り消されたとき、

 

取消処分の聴聞の期日及び公示日前60日以内に

当該法人に在籍していた場合に、

 

当該法人と併せて欠格事由に該当するひとがいます。

 

役員、使用人、宅建士、その他諸々…

上記の中のどのポジションが該当するでしょうか?

 

 

 

 

 

【答え】

役員だけ

 

役員はいわばその会社の舵取りをするひとですから、

聴聞の公示日前60日以内に

その会社に在籍していた場合には、

 

三悪に関与していたとみなされて、

残念ながらご本人も欠格事由に該当してしまい、

取り消しの日から5年間は免許NGです。。

 

 

問題ではよく出題される箇所で、

「政令で定める使用人」も

公示日前60日以内に在籍していたら欠格する

というような引っ掛けが出されますので、

しっかりと注意したいところです。

 

 

 

今回の内容は以上です!

引き続き頑張っていきましょう!

 

有山 あかね