みなさま、こんにちは。
有山 あかねです。
今回は宅地造成等規制法について。
まず宅造法を攻略するために重要なのは、
宅地造成工事規制区域に指定されると、
どんな行為が規制の対象となるのかです。
区域の名称を読むとそのままなのですが、
宅地を造成する工事を規制する区域のことですから、
宅地造成に関する工事について
ルールを設けているということです。
では、ここでいう宅地って?
宅地というのはどんなところか、
ちょっとイメージしてみてください!
・・・・
というと、
どうしても浮かんでくるのが、
①現在建物が建っている土地
②建物を立てる目的で取引する土地
③道路公園河川広場水路を除く用途地域内の土地
・・・それは、
「宅建業法上」の宅地。。。(つД`)ノ
法律によって宅地の定義は違うのです。
わかっているつもりでも、
覚えたところが増えれば増えるほど、
混乱してきちゃうものです。
宅造法上の宅地の定義というのは、
「農地、採草放牧地、森林、
道路、公園、河川、
公共施設の用に供されている土地
以外の土地」
です。
そうすると、
ゴルフコースは宅地といえるでしょうか?
上記の条件に該当しますから、
宅造法上は宅地といえるでしょう。
では、
宅地造成工事規制区域内で
ゴルフコースの建設のための工事を行う場合は、
宅造法の許可を、
必ず受けなければならないでしょうか?
答えは、否。
宅造法上の許可は不要なケースもあります。
宅地造成工事規制区域内で
宅地造成に関する工事を行うとなれば、
基本的には許可が必要となりますが、
例外として都市計画法による
「開発許可」を受けて行われる宅地造成工事は、
宅造法の許可を重ねて受ける必要がないのです。
都市計画法上、ゴルフコースというのは、
面積問わず第二種特定工作物ですから、
例外に該当しない限り開発許可が必要です。
つまり、そのゴルフコースの開発にあたって、
開発許可を受けている場合を踏まえて考えますと、
「必ず許可を受けなければならない」とはいえません。
いろいろな知識が入ってきて、
整理するのが大変なタイミングかと思いますが、
まずは基本に忠実に、
着実に使える知識にしていきたいですね。
以上、宅地造成等規制法上の宅地の定義についてでした。
続きはまた今度。今度は過去問で検討していきます。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね