皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
緊急事態宣言は
25日(火)に解消となりましたが、
不動産業界にも当然、
コロナウイルスの流行は大きく影響しました。
たとえば競売も一旦取消しとなったようで、
入札スケジュールが確定して物件が動き出すのは、
どうも7月頃からになりそうとのこと。
そうすると、この状況下ですから、
任意売却の案件が増えたのか?というと、
現時点ではそんなこともなく、
買主側が住宅ローン等を受けるとしても、
金融機関の審査も時間がかかっているようですから、
現時点では物件数はそこまで急増していないかな…
(あくまでも個人の体感ですが。)
でも競売より任売のほうが、
債務者の方にとって有効なことが多いですから、
この競売入札スケジュールの取消しが影響して、
もしかしたら今後案件は増えていくかもしれませんね。
さて、今日は競売がらみで
抵当権の基礎の基礎についてまとめようと思います。
借金等の債務が履行されない場合に備えて、
換金できる価値のあるもの、
すなわち担保を債務者に用意させ、
いざというときにはそれを換金できる権利のことを
「担保物権」といいます。
抵当権も担保物権のひとつ。
たとえば
A銀行が土地と建物を購入するBさんに対して
2000万円の住宅ローンを融資する場合に、
土地と建物に抵当権をつけるとこんな感じ。
(図:はなまる宅建士基礎2テキスト139ページ)
いざとなったら競売にかけて、
そのお金から弁済を受ける権利を有するひとを、
「抵当権者」といって、
目的物となる土地や建物を差し出して、
抵当権をつけさせるひとのことを、
「抵当権設定者」といいます。
勉強をはじめたばかりのタイミングだと、
抵当権者と抵当権設定者という名称が、
どっちがどっちの呼び方だったのか、
どうもこんがらがってしまって、
問題を解くときにも、
???となりやすいので要注意です。
ちなみに抵当権設定者は、
基本的には借金等の債務者なのですが、
常に同一人物かというと、
そうではありません。
たとえば、お金を借りたいけど、
抵当権の目的物になる不動産等がない…
という場合には、他のひとの不動産等に、
抵当権をつけさせてもらうことがあります。
(親御さんの土地とか、親戚の建物とか…
たとえばBさんの借金を保証するために、
Cさんが自分の土地や建物に、
抵当権をつけさせてあげると、
上記のような関係になります。
この場合、Cさんは、
自分が債務を負っているわけではないのに、
物によって保証をしてあげる立場になります
(もし、Bさんが弁済せずに蒸発してしまったら、
大変なことになるのが想像できますね。。)
こんなふうに、債務者以外のひとの財産を
担保物権の目的物にすることを、
物で債権を保証するということで、
物上保証なんていったりします。
そして、その目的物を提供するひとのことは、
物の上で保証する人
=『物上保証人』
というふうに呼ばれます。
抵当権者と抵当権設定者と物上保証人…
名称だけで、なんだか、
混乱してしまいそうですが、、、
そんなときは図を書いてみたり、
テキストを読み直してみたりして、
知識を整理するようにしましょう!
以上、抵当権のド基礎についてでした。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね


