皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
建築基準法は、
都市計画区域や
準都市計画区域内で適用される集団規定と、
全国どこでも適用される単体規定に分けられます。
今回は集団規定の道路規制について。
接道義務
建築物の敷地は原則として、
道路に2m以上接していなければなりません。
道路の定義
ちなみに、ここでいう道路とは、
道路法における道路の中でも、
幅員4メートル以上のものを指します。
ただし雪国等の環境によっては、
特定行政庁に必要と認められると、
これが6メートル以上になることも。
また、例外的に、
幅員4メートル未満のものであっても、
建築基準法の指定の際に、
現に建築物が立ち並んでいて、
特定行政庁から指定をうけたものについては、
2項道路といって、道路として扱われます。
セットバック
尚、この2項道路については、
将来的には幅員を4メートル以上にしたいので、
敷地と道路の境界線は、
道路の中心線から2メートル
後退したところにあるものとみまします。
道路内の建築制限
当たり前ですが、道路の真ん中には、
建築物を建築してはいけません。
あと道路に突き出すような形で建築するのもNGです。
例外として巡査派出所や公衆便所等で、
特定行政庁が支障がないと認めて
建築審査会の同意を得た場合はOK。
地下のアーケード等は、
道路内であっても建築可能です。
以上、道路規制についてでした。
宅建試験まであと35日。
ただ漫然と取り組むのではなくて、
ご自身が苦手な個所や、
あいまいな個所をしっかり見つけて、
ブラッシュアップしていきましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね