皆さま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

 

本日は区分所有法の

軽微変更と重大変更についてまとめます。

 

 

区分所有建物、つまり、

分譲マンションにおける変更行為等には、

集会の決議が必要です。

 

原則として、軽微変更は、

区分所有者及び議決権の過半数の集会決議。

(規約で別段の定めをしてもOKです)

 

重大変更は

各4分の3以上の決議です。

(区分所有者数の定数だけは、

規約で過半数まで減らしてOKです)

 

 

ここで問題になるのは、

この軽微変更と重大変更が、

どんな言い回しで出題されるかということ。

 

 

軽微変更は

「その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更」

 

重大変更は、

「共用部分の変更

(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)」

 

という言い回しで出題されます。

 

 

本試験でさらっと出でこられると

それが軽微変更のことなのか、

それとも重大変更のことなのか…

混乱する恐れがあります。

 

 

でも上記のように、

細かく区切ってみてみますと、

 

重大変更はかなり回りくどい言い回しですが、

「軽微変更を除く、共用部分の変更」

ということですよね。

 

慌てずにしっかり読み解いて頂ければと思います!

 

 

今回は以上とします。

 

以上、軽微変更と重大変更についてでした。

最後まで読んで頂きありがとうございます!

 

有山 あかね