皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
6月14日(金)からLEC水道橋本校で
「ウルトラ速習35時間完成講座」が
スタートしました。
初回は意思表示からスタートします。
復習として本日は意思表示の、
詐欺と強迫についてまとめます。
まずは【詐欺】から。
※SはSALE、つまり売却の意味
「お宅の隣にゴミ焼却場ができるらしいよ~」
と詐欺師Bに詐欺られて売却しちゃったAさん。
あとから詐欺られたことに気づいたAさんは、
おそらくこの契約をなしにしたいと思うことでしょう。
詐欺による意思表示は「取消し」が可能です。
次は【強迫】
「東京湾の底って暗いのかなあ…」とか
「ご家族も、夜道には気を付けてね…」
などと、強面のBさんからおどされて、
泣く泣く物件を売るという意思表示をしたAさん。
あとから勇気を振り絞って、
契約をなかったことにしたいと思うはず。
強迫による意思表示も、
詐欺と同様に「取消し」が可能です。
では次に、詐欺や強迫による取消し前に
善意の第三者が登場したら…というケース。
これは詐欺と強迫で、大きく違いがあります。
まずは【詐欺】
詐欺の被害者というのは当然かわいそう。
民法は「かわいそうな人を保護する」
というスタンスですから、
当然詐欺の被害者Aさんは保護されるのですが…
でも、詐欺られるAさんというのは、
ちょっと間抜け…
だから
間抜けなAさん
VS
善意の第三者Cさん
の場合は善意の第三者を保護します。
つまり、善意の第三者に対して、
詐欺の被害者は対抗ができません。
では【強迫】の場合は?
強迫の被害者は…落ち度はないし、
間抜けでもないですよね。
ちなみに、
気が弱そうに見えるとか、
おどしやすそうな顔しているとか、
そういうのは落ち度じゃないですよ(笑)
強迫の被害者は、
おどされてこわい思いをしたうえに、
物理的にも被害を負っているわけですから、
おどされたAさん
VS
善意の第三者Cさん
だったら、おどされたAさんを保護してあげます。
つまり、強迫による取消しは
善意の第三者にも対抗できるということです。
宅建試験はA、B、C…と複数人出てきたら、
だれが売主で誰が買主か…
わからなくなりやすいので、
図を書いて整理しながら解くようにしましょう!
以上、意思表示の詐欺、強迫についてでした。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね



