皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
急に暑くなりましたね。
いよいよ夏の訪れでしょうか…
仕事の合間に、
コントラバスのレッスンに行ってきました。
先生の教室は、
ちょっとした丘の上にありますので、
こんなに急に暑くなられてしまうと、
辿りつくので必死…(笑)
建築基準法の単体規定について、
代表的なもの(かつ覚えやすいもの)を、
いくつか書こうと思います。
建築基準法には集団規定と単体規定があります。
集団規定は原則都市計画区域内で
建物に規制を加えるためのもの。
一方の単体規定は、
心地よく安心できる建物であるように…と、
建物そのものの安全性等の技術的基準を定めたもの。
こちらは全国どこの建物でも原則として適用です。
【居室の快適性について】
病院や学校、住宅等の居室には原則として
採光と換気のための窓や開口部が必要です。
採光部はその居室の床面積の7分の1以上の面積
通風はその居室の床面積の20分の1以上の面積
でなければなりません。
図面や物件資料でよく見かけますが、
小さめの部屋に納戸とかDenとか
サービスルームとか…
上記のように図面に書いてあるのは、
部屋が狭いからじゃなくて、
上記の条件を満たしていないスペースだからです。
ちなみにDenとは穴ぐらなんて意味があるんだとか。
【避雷設備について】
高さ20メートルを超える建築物には、
避雷設備の設置が必要です。
理由は落雷したら大変だから。
【非常用の昇降機について】
高さ31メートルを超える建築物には、
非常用の昇降機の設置が義務づけられています。
ちなみに昇降機というのは、
エレベーターのことです。
20メートルはともかく31メートルというのは、
なんとなく中途半端な感じがありますが、
これは、理由付けをするのであれば、
はしご車のはしごが届く高さが約31メートルだからです。
また、
かつては絶対高さ制限が100尺だったことも、
31メートルの理由のひとつというのも聞きます。
以上、ほんとはもっと細々としたものもありますが、
単体規定の重要ポイントについてでした。
法令制限税その他は細かい内容が多いですが、
建築基準法は2問出題されますから、
しっかりと整理してインプットしていきましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね
