皆さま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

GWは5日間お休みを頂きまして、

乗馬をしたり、温泉に入ったり、

それなりに楽しく遊んできました。

 

 

何事もメリハリが大切ですから、

遊んだあとは全力で働きます。。!

 

 

大学の講座や、

速習講座もそろそろスタートする季節。

 

宅建合格に向けて、

アクセル全開でいきましょう!

 

 

 

さて本題ですが、

本日は営業保証金について書きます。

 

 

まず、営業保証金制度というのは、

宅建業者に一定額を供託所へ供託させておくことで、

もし取引の相手方に損害が生じた際に、

供託所が代わって弁済できるようにした制度のことです。

 

ここのポイントは取引の相手方はシロート限定ということ。

もし業者対業者、つまりプロ対プロの不動産取引だった場合は、

たとえ相手方が損害を被ったとしても弁済の対象にはなりません。

 

そして、営業保証金の場合は

<だれが>

宅建業者が

<どこに>

主たる事務所の最寄りの供託所に

<いくら>

主たる事務所1000万円

従たる事務所500万円

を供託するというルールです。

 

 

そして、その供託は

<いつまでに>

業務を開始するまでに

<どうやって>

金銭もしくは有価証券で納付します。

 

 

また、有価証券で供託、ないしは、

金銭と有価証券併せて供託する場合は、

その有価証券は額面通りに評価されるとは限りません。

 

国債は100分の100、つまり額面通りですが、

地方債証券・政府保証債証券は100分の90、

その他の債券は100分の80の評価額になります。

 

 

上記がおおよその営業保証金のルールですが、

新しく支店を設置するという場合ももちろん適用されます。

 

支店を設置する場合は、

<だれが>

宅建業者が

<どこに>

主たる事務所の最寄りの供託所

<いつまでに>

業務を開始する前までに

<いくら>

支店ひとつにつき500万円

 

を供託して、その旨を、

免許権者に届け出なければ、

その支店では業務を開始できません。

 

 

以上、営業保証金についてでした。

 

弁済業務保証金制度とのひっかけとして、

出題されることもありますので注意したいところです!

 

最後まで読んで頂きありがとうございます!

 

有山 あかね