皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
GWは5日間お休みを頂きまして、
乗馬をしたり、温泉に入ったり、
それなりに楽しく遊んできました。
何事もメリハリが大切ですから、
遊んだあとは全力で働きます。。!
大学の講座や、
速習講座もそろそろスタートする季節。
宅建合格に向けて、
アクセル全開でいきましょう!
さて本題ですが、
本日は営業保証金について書きます。
まず、営業保証金制度というのは、
宅建業者に一定額を供託所へ供託させておくことで、
もし取引の相手方に損害が生じた際に、
供託所が代わって弁済できるようにした制度のことです。
ここのポイントは取引の相手方はシロート限定ということ。
もし業者対業者、つまりプロ対プロの不動産取引だった場合は、
たとえ相手方が損害を被ったとしても弁済の対象にはなりません。
そして、営業保証金の場合は
<だれが>
宅建業者が
<どこに>
主たる事務所の最寄りの供託所に
<いくら>
主たる事務所1000万円
従たる事務所500万円
を供託するというルールです。
そして、その供託は
<いつまでに>
業務を開始するまでに
<どうやって>
金銭もしくは有価証券で納付します。
また、有価証券で供託、ないしは、
金銭と有価証券併せて供託する場合は、
その有価証券は額面通りに評価されるとは限りません。
国債は100分の100、つまり額面通りですが、
地方債証券・政府保証債証券は100分の90、
その他の債券は100分の80の評価額になります。
上記がおおよその営業保証金のルールですが、
新しく支店を設置するという場合ももちろん適用されます。
支店を設置する場合は、
<だれが>
宅建業者が
<どこに>
主たる事務所の最寄りの供託所に
<いつまでに>
業務を開始する前までに
<いくら>
支店ひとつにつき500万円
を供託して、その旨を、
免許権者に届け出なければ、
その支店では業務を開始できません。
以上、営業保証金についてでした。
弁済業務保証金制度とのひっかけとして、
出題されることもありますので注意したいところです!
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね
