皆さま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

このところ暖かくて気持ちいいですね~(>_<)

桜も満開で春の訪れを感じます。

 

去年までは会社の行事や友人と集まって、

毎年のようにお花見をしていたのですが、

今年は開花が早かったこともあり、

気が付けばタイミングを逃してしまいました。。。

 

が、普段仕事でうろうろしてる街もよく見てみると、

思いのほか桜がたくさん植えられていて、

ちょっとしたお花見気分を味わえました(^^)/

 

 

月島

 

八丁堀

 

九段下

 

 

今日の強風で、

あっという間に葉桜になりそうですね…

 

 

今日は業法34条の2

媒介契約の依頼者への報告義務についてです。

 

売買の媒介契約を結んだときに、

買付が入ったらちゃんと依頼者に報告してね

 

という内容ですが、そもそもこの決まりができたのは、

その媒介業者による囲い込みを無くすためです。

 

囲い込みとは媒介契約で物件を預けてもらった業者が、

手数料の両手取りをするために買主も自分で見つけようとすることです。

 

自分で買主も見つけようとする場合、

業者はどんな手段に出るかというと…

 

・情報を出さない

・他社の客付を難癖付けて受け付けない

 

 

この「他社の客付を受け付けない」というのが、結構すごい。

 

例えば売主に申込書を送ったふりをして

「売主さんがこの人はごめんなさいと言ってる」

(売主は言ってない…)

とお断りをしたり、

 

「すでにお話が入りそうで、ちょっと今は受け付けてない」

(ほんとは1件も入る予定なし…)

とか意味不明なことをいって受け付けてもらえなかったりします。

 

業者の友人から聞いて、一番意味不明で笑えたのは

 

 

「御社みたいなチャラそうなとこの

お客はイヤだって売主が言ってるから…」

(売主は言ってない…)

 

 

理由がいい加減すぎてちょー素敵です。

 

チャラそうだからNG(/ω\)(笑)

 

でもそういうことする会社のほうが

チャラそうですけどね。。。

 

 

囲い込みをされると売主としては、

(ホントは買付が何件も入りそうだったのに)

なかなか買手が見つからず売却できない…

 

というかわいそうな事態にもなりますので、

こういった決まりができたのでした。

 

以上、囲い込みについてでした。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます!

 

有山 あかね