皆さま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

定期借家契約と普通借家契約についてです。

 

普通借家契約は更新可能な契約で、

一般的には2年等の期間を定めて契約します。

 

※もし1年未満で設定したときは

期間の定めがない賃貸借契約とみなされます。

 

 

定期借家契約はある期間を定めて、

そのときが来たら契約は終了する賃貸借契約です。

 

ただし、期間満了の1年前から6か月前の間に、

オーナーさんから借主さんに対して

「契約終わるよ~準備しといてね」

と通知をしないと契約終了を借主さんに対抗できません。

 

 

 

一般的には普通借家契約のほうが多いのですが、

湾岸エリアや月島勝どき等のタワーマンションでは、

定期借家契約出の募集がかなり増えてきています。

 

しかも、

定期借家契約でもこんなニュータイプが。。

 

「再契約相談可能な定期借家契約」

 

再契約、普通借家契約における更新のように、

2年なら2年ごとに契約を結びなおせばそのまま住めるよ~

という契約形態です。

 

(大抵、更新料と同じように再契約料もがっつりとります。。(笑))

 

じゃあ普通借家契約でいいのに~(*_*)

と思ったこともあるのですが、、、

 

この再契約相談可能なタイプの定期借家契約は、

オーナーさんにとってある大きなメリットがあります。

 

 

 

借主さんに出て行ってほしくなったとき、

正当事由がなくても期間満了で退去してもらえる

 

 

 

普通借家契約の場合は、立場の弱い借主さんを保護していますから、

オーナーさんから出て行ってというためには正当事由が必要です。

 

でもこの再契約相談可能な定期借家契約だと、

普段は一般的な2年間の普通借家契約のように、

借主さんにずっと貸しておけるのですが、

 

例えば自分が使いたい事情ができたときや、

借主さんが癖のある人で、住み続けてほしくないな~と思ったときなどに、

期間満了のタイミングで退去してもらうことが可能なのです。

(あと借地のうえに建っているマンションなんかだと、

このタイプにしているのが多いです。)

 

というように、

普通借家契約よりも定期借家契約のほうが

オーナーさんからすると安心して人に貸せるので、

(管理業者さんの助言もあるのか…?)

湾岸エリアは特にかなり定借が増えてきました(/ω\)

 

 

先日まさにこのタイプの定借の重説をして、

お客様から質問を受けたのでこちらにも書いてみました。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます!

 

有山 あかね