皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
定期借家契約と普通借家契約についてです。
普通借家契約は更新可能な契約で、
一般的には2年等の期間を定めて契約します。
※もし1年未満で設定したときは
期間の定めがない賃貸借契約とみなされます。
定期借家契約はある期間を定めて、
そのときが来たら契約は終了する賃貸借契約です。
ただし、期間満了の1年前から6か月前の間に、
オーナーさんから借主さんに対して
「契約終わるよ~準備しといてね」
と通知をしないと契約終了を借主さんに対抗できません。
一般的には普通借家契約のほうが多いのですが、
湾岸エリアや月島勝どき等のタワーマンションでは、
定期借家契約出の募集がかなり増えてきています。
しかも、
定期借家契約でもこんなニュータイプが。。
「再契約相談可能な定期借家契約」
再契約、普通借家契約における更新のように、
2年なら2年ごとに契約を結びなおせばそのまま住めるよ~
という契約形態です。
(大抵、更新料と同じように再契約料もがっつりとります。。(笑))
じゃあ普通借家契約でいいのに~(*_*)
と思ったこともあるのですが、、、
この再契約相談可能なタイプの定期借家契約は、
オーナーさんにとってある大きなメリットがあります。
借主さんに出て行ってほしくなったとき、
正当事由がなくても期間満了で退去してもらえる
普通借家契約の場合は、立場の弱い借主さんを保護していますから、
オーナーさんから出て行ってというためには正当事由が必要です。
でもこの再契約相談可能な定期借家契約だと、
普段は一般的な2年間の普通借家契約のように、
借主さんにずっと貸しておけるのですが、
例えば自分が使いたい事情ができたときや、
借主さんが癖のある人で、住み続けてほしくないな~と思ったときなどに、
期間満了のタイミングで退去してもらうことが可能なのです。
(あと借地のうえに建っているマンションなんかだと、
このタイプにしているのが多いです。)
というように、
普通借家契約よりも定期借家契約のほうが
オーナーさんからすると安心して人に貸せるので、
(管理業者さんの助言もあるのか…?)
湾岸エリアは特にかなり定借が増えてきました(/ω\)
先日まさにこのタイプの定借の重説をして、
お客様から質問を受けたのでこちらにも書いてみました。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね