皆さま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

本日は、重要事項として説明しなければならない

危ない地域の中から津波災害警戒区域について。

 

保証協会等が配布しているひな形を見ますと、

 

造成宅地防災区域

土砂災害警戒区域

津波災害警戒区域

 

と3つまとめて記載されているフォーマットが多いです。

 

最後の津波災害警戒区域は2011年の東日本大震災を受けて、

2011年12月から重説の記載事項になっています。

 

が、昔ながらの個人でされているような業者さんだと

古いフォーマットを使っていて記載がないことも…(笑)

(ちゃんと入れないとダメですよ!(笑)

 

私は東京の業者に勤めているので、

重説をするのも都内の物件がほとんどなのですが、

東京都内はまだ津波災害警戒区域は指定されていません。

 

ただ、将来大きな地震が東京で発生した際に、

指定される可能性もありますので、

 

重説の際には「津波災害警戒区域」ではなく、

「津波災害警戒区域未指定」という表現を使っています。

 

 

最近人気の湾岸エリア等は将来的に指定されるのでは~

というのも仕事をしているとときどき聞きますが、

 

実際のところはそのような区域に指定されちゃうと、

その区域内の物件の価値が低下しますので…

その物件(土地・建物)のオーナーさんからすると。。。

 

そういった区域や決まりができても、

なかなかスムーズには進まないですね(゚_゚i)

 

以上、津波災害警戒区域についてでした。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

 

有山 あかね