皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
本日は、重要事項として説明しなければならない
危ない地域の中から津波災害警戒区域について。
保証協会等が配布しているひな形を見ますと、
造成宅地防災区域
土砂災害警戒区域
津波災害警戒区域
と3つまとめて記載されているフォーマットが多いです。
最後の津波災害警戒区域は2011年の東日本大震災を受けて、
2011年12月から重説の記載事項になっています。
が、昔ながらの個人でされているような業者さんだと
古いフォーマットを使っていて記載がないことも…(笑)
(ちゃんと入れないとダメですよ!(笑)
私は東京の業者に勤めているので、
重説をするのも都内の物件がほとんどなのですが、
東京都内はまだ津波災害警戒区域は指定されていません。
ただ、将来大きな地震が東京で発生した際に、
指定される可能性もありますので、
重説の際には「津波災害警戒区域外」ではなく、
「津波災害警戒区域未指定」という表現を使っています。
最近人気の湾岸エリア等は将来的に指定されるのでは~
というのも仕事をしているとときどき聞きますが、
実際のところはそのような区域に指定されちゃうと、
その区域内の物件の価値が低下しますので…
その物件(土地・建物)のオーナーさんからすると。。。
そういった区域や決まりができても、
なかなかスムーズには進まないですね(゚_゚i)
以上、津波災害警戒区域についてでした。
最後まで読んで頂きありがとうございました!
有山 あかね