皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
3連休、業者さんは勝負の三日間でしたね。。
今日はご案内中に見かけた「標識」について。
業者さんは免許番号等を記載した標識というものを、
事務所やその他の一定の場所ごとに、
公衆の見やすいところに掲示しないといけません。
(宅建業法50条第1項)
掲示する場所は3種類
①事務所
➁事務所以外で専任の宅建士を置くべき場所
③それ以外で標識を掲示すべき場所
①の事務所にはこんな感じで掲示します。

➁は申込を受け付けたり契約締結をする案内所なんかのこと。
③の代表例は新しく建てる分譲マンションの所在地です。
こんな感じ~
この標識は築地駅前で建築中のマンションのものです。
このマンションは2社共同で分譲するようで、
複数社からんでいるときは、
全ての業者の標識が写真のように並びます。
ちなみにこのプラスチックのプレートは、
アマゾンで1万5000円くらいで売ってます。
ネットでなんでも買えるんですね。。(笑)
以上、宅建業者の標識についてでした。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね
