皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
言い訳にすらならないのですが、
繁忙期なのといろいろと雑務が溜まっておりまして、
部屋が散らかってます。
また最近は宅建関連の本がどんどん増えて、
もはや、どこに何があるやら…
遊びにきた友人に「前より物増えたねー♡」
と遠回しに言われるくらい、
・・・大変なことになってます(T ^ T)(笑)
先程、出先から部屋に戻ってくると、
こんなお知らせがドアに挟んでありました。
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◆修繕による室内立ち入りのお知らせ◆
下記日程の9時〜16時の間で、
バルコニーと外壁の修繕および清掃を行います。
注意事項:作業のためお部屋に立ち入らせて頂きます。
日時:2月◯日〜□日の9時〜16時
連絡先:株式会社〇〇組 電話番号
賃貸人:〇〇 電話番号
候補日の中から都合がいい日を選んでご連絡ください。
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。。。(o_o)!
いやーこのタイミングでそれは困るな〜〜(笑)
正直、断りたい。。
とはいえ民法606条の第2項でこんな決まりが。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、
賃借人は、これを拒むことができない
「ちょっと、いまは部屋が汚いので…ムリです〜」
なんて言えないってことですね。
借主さんが修繕のためにお部屋に入るのを断ると、
オーナーさんとしては自分の建物の保存行為ができないということになって、
その修繕が必要な箇所からどんどん建物が痛んでしまうかもしれません。
なので、借主さんが協力をしてくれない場合は、
賃貸借契約の解除になるようなケースもありえます。
忙しい〜とか言うくせにスマホで漫画読む時間があるのだから、
その時間に綺麗にしようと反省した一日でした(笑)
以上、賃貸の修繕についてでした。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね