皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。

14時頃、お菓子食べたいな〜という(´-`).。oO

絶妙なタイミングで素敵な差し入れを頂きまして



早速事務所のみんなで頂きました!
ありがとうございます♡


(みかんの味のがちょーー美味しかったです)

さて、本題ですが区分所有法(33条)はこんな内容

 

①規約は、管理者が保管してね

②前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があったら、

正当な理由がある場合をのぞいて見せてあげてね

③規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示してね


掲示してね〜は実際にはこのように掲示されています↓



なんか見たことあるな〜という方が多いのではないでしょうか。
分譲マンション等にお住まいの方はよかったら探してみてください(*´ω`*)

宅建以外のことでもそうだと思うのですが、なにかを覚えようとするときは、

イメージを頭の中に作れるかどうかでかなり違います。

 

宅建で勉強することは意識して生活してみると意外と目につきます。

(とくに業者の方は…その気になれば毎日が勉強になる!その気になれば…♡(笑)

以上、区分所有法33条についてでした。

最後まで読んで頂きありがとうございます!

有山 あかね