皆さま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

私は現在は都内(主に港区・中央区・江東区のベイエリア)の、

不動産仲介会社で営業部に所属し、主に中央区の物件を担当しています。

 

その会社はこの1月で設立から5期目を迎えて、

役員の人たちが「そろそろ(2)※だね~」なんて話をしています。

 

※免許には「東京都知事(1)12345号」や「神奈川県知事(2)12345号」

等のように( )内に更新の回数が記載されるので、

業者間ではまだ更新したことがない業者を「カッコイチ業者」と呼んだりします。

 

今日は宅建業の免許について〇×クイズです!

 

問:

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、

免許の更新の申請は、有効期間満了の日の、

90日前から30日前までに行わなければならない。〇か×か。

 

 

 

正解は〇!

 

細かく見てみると…

・免許の有効期間は5年であり、→〇

国土交通大臣免許、都道府県知事免許どちらも5年です。

大臣免許は5年、知事免許は3年というヒッカケが出ることも。

 

・有効期間満了の日の90日前から30日前→〇

その通り、この期間に更新を忘れると免許が失効しちゃいます。

 

 

勤めている会社が更新をする際には、できたら、

実際の手続きがどんなものか見てみたいな~と思います。

 

以上、免許の更新についてでした。

最後まで読んで頂きありがとうございます!

 

有山 あかね