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未経験からのエステサロン開業
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医療提携エステスクール
リベル/
ベル美容クリニック公式インストラクター
サロネーゼ育成塾
講師のSAYOKOです![]()
私のブログでは
「クレーム対応」の事例をもとに
問題が問題になる前に学ぶことの
大切さを一緒に見ています![]()
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さっそくですが
今日はこんな事例をご紹介したいと思います![]()
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もしあなたのサロンに通うお客様が
「せっかく友達をあなたのサロンに紹介したのに
その友達が私のことをあれこれ知っていた。
あなたが話したのでしょう?
どうしてくれるのですか。」
と言われたらどうされますか

これはサロンでとても多い
個人情報保護法
の問題の一つです
お客様からご紹介いただくお客様は
サロンにとってとても貴重な存在です。
きっとあなたのサロンを
そしてあなた自身を
とても評価してくださり
信用してくださったからこそ
大切なお友達を紹介してくださるからです。
そしてお友達も
全く知らないサロンへ行くのとは違い
きっと期待してサロンに来てくださるからです。
さて
そんな大切なご紹介のお客様ですが
”お友達同士だから
なんでも知っている同士だろう”
と判断してしまうところが
このトラブルの発端となります

今回の場合
・いつ頃から通い始めたのか?
・どのくらいの頻度で来ているのか?
と言うことを聞かれ
素直に答えてしまいました
すると後日お客様から
「たくさん通っていることを
誰にも知られたくなかったのに」
と冒頭のクレームにつながったのです
個人情報保護法で守られている個人情報とは
氏名や住所だけではありません
その方に関する情報全てが
この個人情報保護法で守られているのです。
「個人の同意を得ずに
第三者に情報を提供してはならない」
とこの法律でしっかりと決められています。
命令に違反の場合はなんと
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
と言う罰則もあるのです
いくらお客様同士が
親子であってもご親友であっても
私たちからその個人の情報を伝えてはならないのです
もちろん
罰則を防ぐ為に気をつけるだけではありません。
私たちの仕事は
信頼の上に成り立つ仕事です。
身体や肌のお悩みだけでなく
お客様はプライベートのお悩みをも私たちに預け
心身ともに癒しを求めてくださいます
お客様に
真の癒しを与えることのできるサロンである為に
個人情報の管理も徹底していきましょうね

サロン経営のことでのご相談、
私でお役に立てることがあれば
お声がけくださいね
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