ガールズバーとキャバクラの違い
ども。キャバクラとビジュアル系ロック不動産とハ-ドロックの1987whitesnakeこと“風味一族舎弟っす♪”
さて早速だが…アメブロ内(外)を自由自在に闊歩する我が愛しのコミュニケーション集団
“風味一族”のメインエンジン、オレンジの兄貴ことrevax“再生節”さんから」以下のような書簡を受けとった…
以下に掲載する文章は“風営法”という単語でyahoo検索して出てきたサイトから無断転載したものである。
まず、風適法の世界では夜の飲食店について、「風俗営業」と「深夜酒類提供飲食店」と、
「その他飲食店」に区別しています。
そして「風俗営業」に該当する場合は営業開始に際して公安委員会からの許可が必要であり、許可後もさまざまな規制があって、そのひとつに営業時間の制限があり、原則として深夜零時(一部地域では深夜1時)を過ぎて営業することができません。
ガールズバーと言われるものの実態は私にはわからないところも有り、店によって営業形態に違いもあると思うのですが、少なくとも、従業員が客席に座らなければ風俗営業に該当しない、ということではありません。
たとえカウンター越しであっても、客と楽しく会話したり、一緒に写真を撮るなど、客を積極的に楽しませることが従業員の業務として求められているのであれば、これは風適法でいうところの「接待」にあたり、風適法第2条第1項第2号の「社交飲食店」に該当します。つまり、キャバクラ等と同じ分類になるという事です。
ここで「風適法等の解釈運用基準(警察庁)」を取り上げてみますと、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。とあり、「単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。」となっています。
客の注文を受けたり飲食物を配膳するだけならば「接待」ではありませんが、それ以上のサービスを提供することがあらかじめ期待されているのであれば接待であり、風俗営業に該当する可能性があります。
客に、飲食以外のサービスを期待させたり、そういったサービスの提供を従業員に促したりするのであれば、たとえカウンターバーであっても風俗営業にあたる可能性があるのです。
カウンター越しの場合よりも客の横に座っていた場合の方が、店に警察が立ち入った際に一目瞭然だといった程度の違いはあるでしょうが、警察が本気で調査して営業の実態が明らかとなれば無許可営業として摘発されうるということです。いずれ見せしめの摘発が報道されるのではないかと思います。
ガールズバーと名乗る店のHPをざっと見たところ、普通のキャバクラと実態が変わらないように見える店がいくつかありました。これらが風俗営業許可を取っている店なのかどうかはわかりません。
メイドカフェとかマンガ喫茶などのように新しい業種が出てきても、風適法の営業種別は変化していないので、法定の営業種別ごとに規定された基準をよく確認して営業計画を立てていただきたいと思います。
無許可営業として摘発されたときには200万円以下の罰金が科せられる恐れがあり、さらに5年間にわたって風俗営業許可が取得できなくなることがあります。なお、仮に「風俗営業」に該当しない場合であっても、深夜零時を過ぎて酒類提供するバーについては「深夜酒類提供飲食店」の営業開始届出を都道府県公安委員会(提出窓口は警察署)にしておかなくてはなりません。
これは営業開始の10日前までに済ませておくことになっています。
☆要は正式な形態はよー分からんが接待したら風俗営業とみなされてしまうから
接客するホステスさんではなく、「深夜酒類提供飲食店」の従業員さんがかわゆい女の子で
シェイカーを振って客の注文を受けたり飲食物を配膳するだけならばこれは風俗営業には当らない…と。
・・・しかも
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(営業時間の制限)
第三章 第十三条
風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
…と質面倒くさい説明はこの辺で…








■マジに
聞きたいのですが・・・
ガールズバーとキャバクラは
どのように違うのですか(笑)
けっこう逝ってるのですね♪