日本国憲法第十四条は法の前の平等を謳っています。憲法に「平等」が書かれている意味とは何でしょう。
憲法は、政府、議会、裁判所に対する命令です。政府も議会も裁判所も憲法に違反できません。
したがって、
政府は、行政運営において不平等が生ずるようなことをしてはなりません。
議会は、不平等を生むような法律を制定してはいけません。
裁判所は、不平等を是認するような判決を出してはいけません。
それだけです。
以上が、憲法に「平等」が書かれたことによって生ずる効果です。それ以上でも、以下でもありません。
あたりまえですが、憲法に「平等」が書かれているからといって世の中の差別が全て解決するはずはありません。世の中には様々な不平等があります。差別もあります。それは憲法とは直接の関係がないのです。憲法に平和を書き込んだからといって平和が保証されるわけではないのと同様です。
「一般概念としての平等」と「憲法に書かれた平等」とでは意味が異なっています。一般概念としての平等は、人も動物も植物も生きとし生けるものは全て平等という意味です。こんなことが憲法に書かれていたとしても、実際には運用できません。
これはあたりまえのことなのですが、言われてみないと気づかない点でもあります。
「本当は怖ろしい日本国憲法」長谷川三千子・倉山満共著
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