知らないと損する!❬ 被害者が加害者になるというお話 ❭ | おやじライダーの道楽日記

おやじライダーの道楽日記

セカンドライフを好きなバイクと共に過ごす道楽日記です。

   知らないと「被害者が加害者になる」というお話です。


   よくある駐車場内での交通事故のお話です


※駐車場内で事故経験がある方は、ご存知と思いますのでスルーしてください。


※少しでも興味がある方は、長文ですのでお暇な時にじっくり読んでくださいね。



経験談です


     「スーパーマーケットの地下駐車場で停止中に、バックしてきた先行車に衝突されました」


  軽い物損事故です。



バックを始める先行車

※実際のドラレコ映像より


  ※ 駆けつけた警察官にもその場で私の車のドラレコ映像を見て、



こちらが、


「停車していた」こと、


「衝突を回避するためクラクションを鳴らした」こと、


を確認していきました。



                                 衝突直前

※実際のドラレコ映像より



後日、


     自車は停止していたので "被害者”と思っていました が、保険屋さんから「(停車していた)私が加害者」と連絡があり”過失割合”は、私が8割とのこと



ビックリです! 

 納得がいきません!



    そこで交通事故に強い弁護士を探すためネット検索していると、駐車場での交通事故の過失割合を書いた記事がありました。



それによると、


   駐車スペースに入れようとしている車が、通路を走行中の車に衝突した場合の過失割合 

 (※判例タイムスより)


※保険屋さんは、一般的に判例タイムスで過失割合を決めています。   判例タイムスは市販されています。



➡️ 通路走行車両が加害者で、駐車区画に入れようとしている車が被害者とのこと


過失割合   (判例タイムス)


通路走行車両                  8割

駐車区画侵入車両          2割


つまり、


「駐車スペースに入れようとしている車」

が優先車両ということです




でも、これを見ても納得がいきません


こちらは、停止していたのですから…



そこで、


     同じように、納得出来ずに裁判を起こした人はたくさんいると考え、過去の裁判事例を探すことにしました。




🔷まずは、今回の事故現場に行き、


   ドラレコ映像を参考にしながら停止位置を割出し、車間距離を測定しました。


相手がバックする直前~自車との車間距離は5m以上 あることを確認しました




🔷今回の事故に似た裁判事例がありました!


○○地裁 判例 


    通路進行車両は停車中であったもので、駐車区画へのバックでの侵入車両は後方の安全確認を怠って車両を後退させた過失がある。


   他方で通路上の車両には通路へのバックの妨げにならないような位置に自車を停止させておくべきなのにバック車両に接近した過失及び警告のクラクションを鳴らし損ねた過失がある。


❬判決)

通路上の車両が3割、駐車区画への侵入車両が7割の過失を認める



私の場合は、警告のクラクションを鳴らしています。



そこで、


私の過失割合は1割、相手方が9割


の過失割合ということで、自分の加入している保険屋さんに


🔸○○地裁 判例

🔸ドラレコ 映像

🔸車間距離 調査資料


を情報提供し、


相手方保険屋と交渉するように依頼しました。



※こちらの過失をゼロ主張すると、加入している保険屋さんは、動いてくれませんので注意する必要があります。




最終結論


私の過失割合は2割、相手方を8割の過失割合として示談が成立しました。


加害者から被害者に逆転しました。



”知らないと加害者になる”


というお話でした。



   いずれにしても、事故すると気分が悪いものですね。   譲り合いって気持ちよく運転することを心掛ければ事故は減るかしれませんね。



    初めて、ドラレコ映像が役に立ちました。

バイクでは、主にヘルメットにドラレコを付けるようにしています。この映像を使う事態にならないように戒めたいと思います。






(おしまい)