先日、63歳の誕生日を迎えた夫。








その前に「年金の請求手続きのご案内」が届きました。



長い間会社員として厚生年金に加入してた夫は、63歳から「特別支給の老齢厚生年金」がもらえます。




年金って、今何歳で、どんな風に加入してたか?またいつから受け取るか?によって、いろんなパターンがあるので、わかりにくいですよね。




最近では、65歳から年金をもらうよりも、


繰り下げ受給すると、もらえる年金が増えるからおトク!


 というのが、よく聞かれます。





でも、厚生年金の場合、昭和36年4月1日生まれまでの男性、昭和41年4月1日生まれまでの女性については、特別支給分が先にもらえます。



こちらについては、65歳からもらえる分のように繰り下げ支給はできないので、後からもらっても受け取り金額が増える訳ではありません。



さらに、受け取らないまま5年を過ぎると時効になってしまうので、70歳からまとめて受け取るつもりが逆に損しちゃった…!となってしまうかも。





何となくの情報で判断してしまうより、わからないことは年金事務所で


「自分の場合はどうしたらいい?」


と聞くほうが確実です。




そもそも年金というのは、基本的に自分で受け取る手続きをしない限り、勝手にもらえるわけではありません。



よくわからないまま放置してしまったり、勘違いしないように気をつけたいですね。









 

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