本日3.11の夜10時からのNHKテレビで、東日本大震災の東北から関東にかけての沿岸沿いの都市の様子を取材した番組を観ました。復興とは?と考えさせられました。
私の居住地も取材対象になっていたので、誰が出るのだろうと思って観ていましたら、なんと実弟が取材を受けていて、「マリーナの従業員」という肩書で、数分間画面で喋っていました。驚きました!
閑話休題
私を人生の絶望から救ってくれた名著『良寛さん』を再度多くの人に読んでもらいたい、名著を世に残したい、という気持ちから電子出版を思い立ちました。
『良寛さん』は植野明磧先生が一字一句に心を込めて執筆し、なおかつ、挿画までお描きになって世に出た名著であります。
けれども、出版元であった2つの出版社が廃業し、中経出版から書名を『慕われる生き方 良寛さん』に変え、文章構成と挿画を変えた文庫本として2010(平成22)年に出版されました。著者は植野明磧先生のままとなっています。
この『慕われる生き方 良寛さん』の奥付には、出版の経緯が次のように書かれています。
明磧先生のお孫さんである Atsuko さんが調べてくださいました。
--ここから
本書の著作権者については、調査をしましたが、不明のため、著作権法第67条にもとづき文化庁長官より「著作権者不明の著作物の利用に関する裁定」を平成21年12月18日に受け、この裁定にもとづいて本書を発行しました。
--ここまで
著作権法第67条を確認しました。
--ここから
第67条第1項
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
第2項
前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
第3項
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
--ここまで
さいてい【裁定】
物事の可否を裁断して決定すること。
物事の可否を裁断して決定すること。
Kokugo Dai Jiten Dictionary. Shinsou-ban (Revised edition) ゥ Shogakukan 1988/国語大辞典(新装版)ゥ小学館 1988
今回思い浮かんだ名著『良寛さん』の電子出版というアイデアについて、以下の疑問が湧きあがりました。
1 中経出版と同じように著作権法第67条による裁定を受けなければならないのか。
2 植野明磧先生の親族(の名義)ならば著作権法第67条に関わりなく電子出版できるのだろうか。
3 明磧先生のお孫さん(の名義で素人学者)が『良寛さん』の初版本(柏樹社)の明磧先生の文章と挿画をまるごと使って(初版本の復刻版として)電子出版を行うことは著作権法に抵触するのだろうか。
4 電子書籍としての価格を「無料」にしても著作権法による裁定は必要か。
5 名著『良寛さん』の本文に加え、読後感を追加して電子出版する場合は、新たな書籍になるのだろうか。
名前の通り素人学者ゆえに、素人感丸出しの愚問かもしれませんが、とりあえずブログにメモを残しました。