不動産のチラシを見ていると、
「取引態様」という項目があることに気付くはずです。
この取引態様は以下の3つのいずれかになっているはずです。
1.売主
その業者が、その物件の売主であること。
「売主に付仲介手数料不要!」なんて書いてありませんか?
でもこの表記がおかしいと思うのは、私だけ・・・?
だって、業法では”売主は仲介手数料を取ってはいけない”となっているのに、不要の表記はおかしいでしょ?
”不要”とは、”いりません”と言うこと・・・。
”いりません”ではなく、業法では”とってはいけません”なのです(笑)
”不要”って書くと、本当は必要なのに弊社ならサービスですよって勘違いしませんか?
2.媒介(仲介)
”専属専任媒介”
”専任媒介”
”一般媒介”
などと書かれている場合もあります。
この表記のある物件は、仲介(媒介)手数料 がかかります。
良くあるお話は、”専任”と書いてある物件は、その業者さんからしかその物件は購入できないと勘違いしているお客様が多いこと。
”専任”と言うのは、売主様がその業者さんに売りの依頼を”専任”で任せているだけのこと。
もし、あなたが購入を”専任”で、ある業者さんに依頼していて、その依頼をした業者さんから、「専任ですから弊社以外からは購入できません。」と言われているのなら、これは正しい。
しかし、現実的には購入の依頼を”専任”で任せるお客様は、皆無に等しいです(笑)
3.代理
上の二つとの大きな違いは、以下の通り。
「売主」は、あなたはその業者さんと直接契約をします。
「媒介」は、媒介業者が間には入りますが、契約はその売主様と直接締結します。
一方、「代理」はその代理業者に、契約の締結権が与えられ、代理人は売主に代わり契約を締結することができます。
仲介手数料は、原則としては請求されないでしょう。
しかし、請求される場合もあります。
↑私に”専任”下さい(笑)
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