不動産の売買契約時に、買主さんが売主さんに手付金を支払います。
この手付金(ただ単に手付とも言います)って何なのでしょうか?
ただの内金とはチョット違うようですね。
■手付金の種類
1.証約手付(しょうやくてつけ)
2.解約手付(かいやくてつけ)
3.違約手付(いやくてつけ)
3種類ありますが、不動産契約の場合ほとんどが2の解約手付です。
民法でも、当事者間で取り決めがない場合には解約手付と推定する事にしています(577条1項)。
では、この解約手付ですがどのようなものなのでしょうか・・・。
簡単に説明しますと、
「契約の拘束力を高める」
ために授受されます。
■解約手付の効力
解約手付を交付した者(通常は買主)は、手付を放棄し、解約手付を受領した者(通常は売主)は、手付の倍額を提供すれば、契約の解除が出来る。
これを「手付流し」、「手付倍返し」と言います。
(例1)
買主Aが手付として100万円を売主Bに支払い売買契約を締結した。
買主Aは、手付金の100万円を放棄して、売主Bは受領した手付金の倍額、すなわち200万円を買主Aに返せば売買契約を解除できる。
このように大切な資産である不動産の契約を、簡単に解約されると売主さんも買主さんも困ってしまうので、手付金を交付して、「契約の拘束力を高める」のです。
ですから、手付金は額が多ければ多いほど拘束力が高まります。
(例2)
買主Aが手付として5万円を売主Bに支払い売買契約を締結した。
買主Aは、手付金の5万円を放棄して、売主Bは受領した手付金の倍額、すなわち10万円を買主Aに返せば売買契約を解除できる。
これだとあまり拘束力がありませんよね(笑)
契約後に、買主さんはもっと良い物件を見つけてしまったら5万円を捨てればいいだけのこと・・・。
逆に売主さんは、今よりも50万高く買うという買主さんが現れた場合、10万円を返せば解除できてしまうのです。45万円得しますから(笑)
もし、手付が(例1)の場合であればこんな話があったとしても無理ですよね。
では、この解除はいつまで出来るのでしょうか?
通常の売買契約書には、
「手付解除の期限」
として、”いついつまで”と記載されています。
それまでであれば、手付解除が可能という事です。
また、民法では解除は、相手方が履行に着手した以後はできないとされています(577条1項)。
難しいお話ですので、通常の契約時は手付解除の期限までなら解除できると思っていだいて差し支えないと思います。
当然ですが、この手付金は売買代金の一部に充当されるのが通常です。
参考に、マンションや建売住宅のときに支払う「申込金」はこの手付金とは違いますのでご注意を!
申し込みをキャンセルする場合は、不動産業者はきちんと返さなければなりません。
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