[報道ステーション]ワイマール憲法から学ぶ自民党憲法草案緊急事態条項の危うさ (文字起こし)【後半】
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=108372
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安倍首相が今月2日に
「在任中改憲」表明し、
参院選で憲法改正を争点化しようとしていますが、こうした動画で悪巧みが暴かれ、ネットで拡散されていくことに希望があると思います。
そして、ナチスと安倍政権が同じことをやろうとしても、力量に差があり、悪しき霊導も断ち切られていることに救いがあります。
報道ステーション:ワイマール憲法から学ぶ自民党憲法草案緊急事態条項の危うさ
転載元より文字起こし) YouTube 16/3/20
https://www.youtube.com/watch?v=wLKaJje0bO0
https://www.youtube.com/watch?v=wLKaJje0bO0
16:13
ここまでは、80年前のドイツで起きてしまったことです。
当然日本でこんな事が起きるなんてのは考えられません。
でも、気になることがあるんです。
今年7月の参院選で与党が圧勝して三分の二の数をとるとなると、日本でも憲法改正というものが、現実味をより帯びてまいります。
その時、俎上に上がるとされているのが、今言った緊急事態条項なんです。
ここで言う緊急事態というのは、大規模な自然災害だけじゃなくて、外部からのー武力攻撃、社会秩序の混乱などと位置付けてですね、この緊急事態の際に、ここです。
「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」
と規定しているんですね。
さあ、そこで最後に、ワイマール憲法研究の権威であるドイツのドライアー教授に、日本の緊急事態条項についてそれを見ていただきました。」
「この内容はワイマール憲法48条(国家緊急権)を思い起こさせます。
内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。
一見読むと無害に見えますし、他国と同じ様な緊急事態の規則にも見えますが、特に(議会や憲法裁判所などの)チェックが不十分に思えます。
このような権力の集中には通常の法律よりも多くのチェックが必要です。
議会からの厳しいチェックができないと悪用の危険性を与えることになります。
何故一人の人間、首相に権限を集中しなければならないのか?
首相が(立法や首長の指示など)直接介入することができ、さらに首相自身が一定の財政支出まで出来る。
民主主義の基本は「法の支配」で「人の支配」ではありません。
人の支配は性善説が前提になっているが良い人ばかりではない。
民主主義の創設者たちは人に懐疑的です。
常に権力の悪用に不安を抱いているのです。
権力者はいつの時代でも、常にさらなる権力を求めるものです。
日本はあのような災害(東日本大震災)にも対処しており、なぜ今この緊急事態条項を入れる必要があるのでしょうか。」
古館
「さあ、こっからです。
ドライアー教授も、その議会のチェックが弱いというニュアンスを懸念されている所があります。
これに関して、自民党にどうなんでしょうかという風に聞きましたら、国会での丁寧な合意形成に真摯に取り組んでいくという回答を得ました。
そしてこちらにQ&A形式になりまして、この憲法改正草案の質問、それに対する答え、こういう分厚い物が用意されています。
ちょっとこちらをご覧下さい。
まず98条の方ですが、改正草案の緊急事態の中の、『事前又は事後に国会の承認を得なければならない。』とこうはっきりと書いているわけなんですね。
これに関して、やはりこちらも押さえておきますと、『その具体的な内容は、法律で規定することになっているために、政令と言っても内閣総理大臣が何でも出来るようになるわけでは決してありません』とはっきりここに書かれております。
これを踏まえた上で、専門家の長谷部さんに伺います。
1つ、ワイマールに大急ぎで行って来たりして、いろいろもやもやするのはですね、何回も再三再四申し上げているように、ヒトラーが日本で出てくると。
あのような人間が。
到底想定なんかできないんですが、将来ですね、ヒトラーでなくてもとんでもない人が出てくる可能性がないという風に否定するわけにはいかないという風に考えると、立ち止まらなきゃいけないという所が数点あると思うんですが、いかがでしょうか?」
近著に『憲法と民主主義の論じ方』
早稲田大学教授 長谷部恭男
「まずこの自民党の改憲草案、緊急事態条項に関する問題点ですが、ます他の憲法の緊急事態条項と比べてもですね、発動の要件、つまり宣言をする時の要件が甘すぎるんじゃないのかと。
まあ確かにその武力攻撃とか、大規模な自然災害、例示はあるんですが、言ったらどういう場合に宣言ができるのか、結局の所は法律に丸投げしているんですね。」
古館
「『法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。』」
長谷部
「そうなんですね。
しかも、それは首相が特に必要があると認めればと、これは本当に客観的というよりは内閣総理大臣がそう思えばと主観的な要件になっています。
ここも非常に甘いなという風に思われる所なんですね。
それから先ほど古館さんがご指摘の通り、この宣言が為されますと、その後に内閣というのは法律と同一の効力を持つ政令を出せるということになります。
例えば、法律というのはいろいろ重要な事を決めていますね。
例えば身柄を拘束される場合、或は刑事裁判がどう行なわれるべきか。
これは刑事訴訟法という法律で決まっているものですので、それは政令で変えられるということになりますから、そうなりますと、これは、『人身の自由』というのは他の基本的な人権の全てを支えているものでして、それがまあ政令によってどうなってしまうのか。
場合によっては令状なしで怪しいと思われれば拘束をされると。
そんなことになるということの理屈としてはあり得るということになります。」
古館
「戦後、ずーっと生きてきた感覚で言いますと、もっと私より上の方も含めてでしょうけれども、昔と違いますので、今はそんな風に急に身柄拘束、疑わしきは全部取っ捕まえちゃうって、そんな事はないだろうと思いたい気持ちは強くあって当然なんですけど、何かずっと先の将来にですね、とんでもない政権とかとんでもないことになっていた時には、ころっと今の政令みたいなことで言ったら、次の日、昨日までと全く違う世界で身柄なんかすぐとられちゃうということはありますよね?」
長谷部
「まあそういうことは確かに否定はできないと思いますね。可能性としては。
ですから、そういう道を防ごう、少なくとも起こりにくくしようと思うのであれば、これはやはり裁判所によるコントロール、その道をやはり開いておかないといけないと、こういうことになると思います。
それは世界各国、どの国でも緊急事態条項を発動する時には裁判所のコントロールをおくというのは、これは言わばグローバルスタンダードなんですね。
ただ、日本の場合問題点がございますのは、日本の最高裁は、いわゆる、統治行為という法理をとっておりまして。」
古館
「いわゆる、統治法理論という風に言われますね。」
長谷部
「そうですね。つまり、高度に政治的な問題に関しては、裁判所は独自には判断しない。
政治部門の言うことを丸呑みをすると。
そういう考え方なんですが、これでいきますと、例えば先例であります、衆議院の解散、合憲かどうかさえ、これも政治部門の結論を丸呑みということですから、緊急事態条項が必要なのかどうかと。
一旦発動された後、どういう政令が必要になるのか。
果たして裁判所がきちんとコントロールしてくれるのかどうか。
そこの所が大変覚束ないということになるだろうと思いますね。」
古館
「そこが曖昧であって緊急事態条項がスーッと入ってくることを想定しますと、つまりこういうことですね。
発動要件を仮にもっと厳しく締めたとしても、裁判所の方がそうじゃなきゃ何にも変わらないということですか?」
長谷部
「おっしゃる通りで、発動要件が甘ければ、それは厳格にすればいいではないかという、そういうお答えがあるかもしれませんが、そうしたとしても、第三者の立場から裁判所のコントロールがないということになれば、結局は同じ事になってしまうと、そういう可能性があります。」
古館
「かねてより長谷部さんはこういう風におっしゃっていますね。
憲法に緊急事態条項を入れなくても、必要とあらば法律を改正したり、新たな法律を作ればいいんで、憲法にこの緊急事態条項を入れなくてもいいじゃないかということずっとおっしゃていますね。」
長谷部
「例えば去年の11月に大規模なテロが起こったフランス。
これは非常事態の宣言を出しているわけですが、この非常事態宣言というのは、実は憲法に基づいたものではありません。
非常事態法という法律に基づいていろいろな必要な措置が為されているわけですね。
日本でも実はもうすでに、災害対策基本法、大規模な災害に対処をする、応急の措置を定める法律もあれば、いわゆる、有事法制もいろいろ整備をされておりますので、本当に必要だということであれば、まず法律のレベルで何が必要か、それをまず考えるべきだという風に私は思います。」
古館
「先ほどもちょっとニュアンスを出されましたけれども、他国に比べてと。
じゃあ他国はどうなんだと言った時、一方でですね、やっぱりどの国だって緊急事態条項的なものってあるんだと。
何言っているんだという声ももちろんあります。
それもきちんと聞かなきゃいけないと思いますね。
でもその場合に、フランスだとかドイツだとかいろいろ見てみると、そういうものっていうのは、日本とどう違いますか?この草案と。」
長谷部
「そうですね。それぞれの国が緊急事態条項を憲法においているのは、どういう事情なり経緯があるか、やはり国ごとに考えていかないといけない。
例えばドイツの場合でありますと、これはもう連邦制国家で、政府の権限が中央政府と州の政府、極めて厳格に分かれております。
だから緊急事態には州の政府の権限を中央政府に吸い上げる必要がある。」
古館
「そこは緊急事態だから、より中央政権を強めないといけないんですね。」
長谷部
「ただ、日本は連邦制国家でございませんので、そういう事情は当てはまらないと思いますね。」
古館
「フランスはどうですか?」
長谷部
「フランスの場合、現在の憲法で16条。
確かに大統領に権限を集中すると、そういう緊急事態条項があるんですが、ただこの現在の第五共和制憲法というもの自体が、実はアルジェリア危機、特定の危機に対応するためにできた憲法という色彩が非常に強いですし、その色彩が特に強いのが、この16条の緊急事態条項なんですね。
ですからそういう、いわゆるアルジェリア危機に対応するための特別仕様として出来上がった条項ですので。
つまり、歴史を見ると、この16条の条項というのはアルジェリア危機に対応するために、ただ一度使用されただけ。
その後は一度も使用されていません。」
古館
「そうですか。とにかく立ち止まってじっくり議論をする、考えてみるということがこの条項に関しては必要ではないか。その思いで特集を組みました。先生、どうもありがとうございます。」
文字起こし:はちコ
9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919
これは公安の監視対象リスト。
ネトウヨは公安の監視対象は反社会的だと言うが、労働組合や市民オンブズマン、消費者団体に日本ペンクラブまでこのリストには入っている。
我々を雇用者や政治家から守ってくれる組織が反社会的とは、さすが人権後進国だ。







