昨年の米不足の頃より
アメリカ産米などの輸入米を
お手頃価格で
スーパーやドラッグストアなどで見かけるようになりました。
気になるのが、残留農薬です。
一社)農民連食品分析センターが、
2025年5月から7月にかけて、市販の輸入米5製品を購入して
残留農薬一斉分析354成分検査の分析データを公開されています。
輸入米は、アメリカ、ベトナム、台湾からのです。
5製品のうち3製品から農薬の検出が認められています。
いずれも食品衛生法に定められる残留基準値以内です。
この表の分析結果にある、有機リン系の殺虫剤ピリミホスメチルは
日本では、令和2年1月に登録商品が失効になり
現在では新たな使用ができない農薬成分になっています。
日本で農薬登録がない農薬が使用、残留している農産物が
流通できるかどうかは
厚生労働省の食品衛生法と
農林水産省の農薬取締法とで、別に判断されていて
流通する食品に関しては
食品衛生法の評価と判断を受けるので
日本で登録のない農薬でも
食品衛生法に基準値が設定されている場合は
その基準をこえていないかぎり流通できるそうです。
(輸入米の残留農薬調査 2025第一報 を参考にしました)
それで思いだしたのが
収穫後の農作物に使われる「ポストハーベスト農薬」は
日本では許可されていませんが
輸入されている柑橘類や果物、馬鈴薯に「ポストハーベスト農薬」が使われている場合
対象商品に指定されている防カビ剤(食品添加物)のものは
輸入が許可されています。
防カビ剤には、
ジフェニル、オルトフェニルフェノール(OPP)、チアベンダゾール(TBZ)、イマザリル、フルジオキソニル、アゾキシストリビン、ピリメタニル、プロピコナゾール、ジフェノコナゾール
があり、それぞれに対象商品が決まっています。
スーパーなどでグレープフルーツなどの柑橘類の所に
表示されているのを見かけますね。
いずれ口に入れば、農薬であっても食品添加物(防カビ剤)であっても
使われ方は違っても、成分は同じですよね。
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