おはようございます。
西宮の‟起業応援!税理士”澁谷美由起です。

本日は、「103万円の壁」の続きです。


「聞いてっ!!
 扶養に入れて税金いらないようにって
 税理士さんに頼んで見てもらってたのに
 納付書が来たのよっっっ。
 なんで??」
と、怒り心頭の友達が。


あ、ちなみにその税理士さんて
私じゃないですよ 笑


まぁ、怒っている人に何を言っても
耳に入らないでしょうから、とりあえず
言いたいだけ言ってもらって、私は聞き役耳


まとめると、
以前は100万円を超えなかったけど、
去年は103万円ギリギリだった。
扶養には入れて税金も要らないと安心していたら、
市役所から納付書が来た。

というものでした。


103万円を超えると税金は要らない
っていう「税金」とは「所得税」のことなんです。


市役所からの納付書、つまり「住民税」が必要だということなんです。


所得税と住民税はいろいろ違います。


「人的控除額」と言われる扶養控除や配偶者控除、基礎控除なんかが所得税より少ないんです。


ちなみに、

基礎控除は所得税が38万円に対して

住民税は33万円となります。


なので、お給料103万円-給与所得控除65万円は同じなんですが、


チェック(透過)所得税
103万円-65万円-38万円=0


チェック(透過)住民税
103万円-65万円-33万円=5万円


と、住民税では5万円の所得があることになります。


ただし、住民税が要らない「非課税限度額」というのは地区によって異なりますが、たいていの場合35万円。


逆算すると、
非課税限度額35万円+給与所得控除65万円=100万円

なので、

お給料が100万円を超えると住民税はかかる
と覚えてください。


「税金がかからないように
 の税金には住民税も含めてね!

 って言っておけばよかったね」

というのが後日談でした。