おはようございます。
西宮の‟起業応援!税理士”澁谷美由起です。
本日は、「103万円の壁」の続きです。
「聞いてっ!!
扶養に入れて税金いらないようにって
税理士さんに頼んで見てもらってたのに
納付書が来たのよっっっ。
なんで??」
と、怒り心頭の友達が。
あ、ちなみにその税理士さんて
私じゃないですよ 笑
まぁ、怒っている人に何を言っても
耳に入らないでしょうから、とりあえず
言いたいだけ言ってもらって、私は聞き役![]()
まとめると、
以前は100万円を超えなかったけど、
去年は103万円ギリギリだった。
扶養には入れて税金も要らないと安心していたら、
市役所から納付書が来た。
というものでした。
103万円を超えると税金は要らない
っていう「税金」とは「所得税」のことなんです。
市役所からの納付書、つまり「住民税」が必要だということなんです。
所得税と住民税はいろいろ違います。
「人的控除額」と言われる扶養控除や配偶者控除、基礎控除なんかが所得税より少ないんです。
ちなみに、
基礎控除は所得税が38万円に対して
住民税は33万円となります。
なので、お給料103万円-給与所得控除65万円は同じなんですが、
所得税
103万円-65万円-38万円=0
住民税
103万円-65万円-33万円=5万円
と、住民税では5万円の所得があることになります。
ただし、住民税が要らない「非課税限度額」というのは地区によって異なりますが、たいていの場合35万円。
逆算すると、
非課税限度額35万円+給与所得控除65万円=100万円
なので、
お給料が100万円を超えると住民税はかかる
と覚えてください。
「税金がかからないように
の税金には住民税も含めてね!
って言っておけばよかったね」
というのが後日談でした。
