<司法書士>過払い金の返還広告急増、苦情も…日司連、ガイドライン検討 | 不動産営業マンの業務日報

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「払い過ぎた金利を取り戻せます」など過払い金の返還をアピールする司法書士の広告が、東京や大阪など都市部を中心に急増している。

それに伴い、各地の司法書士会には「事実と広告が違う」などの苦情が多く寄せられていることが判明。

事態を重くみた日本司法書士会連合会(日司連、東京都)は全国統一の広告ガイドラインの検討を始め、一部の司法書士会は、実態調査に乗り出した。

大阪司法書士会によると、昨年ごろからテレビや新聞、電車内などで司法書士の広告が目立ち始めた。

利息制限法の上限(年15~20%)を超える金利で借金した債務者に、過払い金の返還請求を呼びかけるものが大半。

中には、相談件数を実績としたり、「ボーナスをもらえたようでうれしい」と依頼者の「喜びの声」で勧誘する事例もある。

一方、同会には「仕事を依頼したのに何カ月も連絡がない」「『相談件数が年間1万件』など過大な実績を示している」「実在しない司法書士の名前を掲載している」などの苦情が増加。

同会が事実確認のため、会員の司法書士から聴取をしたのは08年3月までは0件に対し、今年3月までの1年間では、すでに8件に上っている。

同会は日司連の動きとは別に5月にも、名前や事務所所在地などの明示を定めたガイドラインを作成する予定だ。

東京司法書士会は07年に「誇大または過度の期待を抱かせる広告」などを禁止する指針を策定している。

過払い金請求を巡っては、利息制限法の上限と出資法の上限(年29.2%)の間の「グレーゾーン金利」を無効とする最高裁判決(06年)を契機に、相談者が急増。

司法書士が新規の仕事として注目し「手間のかからない『おいしい仕事』だが、引き受けすぎて手が回らないこともある」との声も出ている。

日司連の岩井英典・常任理事は「司法書士の信用が損なわれ兼ねない問題だ。厳正に指導していきたい」と話している。

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確かに最近この手の広告を良く目にするなぁとは思っていました。

電車、ポスト、新聞折込などなど・・・


司法書士さんといったら我々の業界では、

登記を委任する大事な役割。


どんな業種でも悪者はいるのでしょうかね・・・?





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