マイナンバーカード
昨年12月、医療機関を利用後、マイナンバーカードの紛失に気が付き再発行を申請致しました。



 

マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となります、電話での問い合わせページに記載のマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178※音声ガイダンス2番)へ連絡をする。


一時停止の手続きは、原則本人ですが、代理人による一時停止も可能です。


あわせて、警察に遺失届・盗難届を出し、受理番号を控る。再発行を希望する場合は、その後、住民登録のある市区町村窓口にて再交付申請する。


 

再交付にあたっては、紛失したカードの廃止手続きが必要なので注意。

また自宅紛失のため遺失届が受理されない場合は、再発行手続きの際にその旨を伝える。

再発行に必要な持ち物は、住民登録のある市区町村窓口へ問い合わせる。


 

マイナンバーカードとは
マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。


 

↑ 同封書類 ↓


本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用できます。



 

電子証明書
子証明書は、書面での手続における「印鑑証明書」に相当するものです。 

電子申請における、本人確認手段やデータ改ざん防止のために利用する電子的な身分証明書となります。

 

電子証明書は、公的個人認証制度におけるICカード(マイナンバーカードなど)に搭載されたり、ファイル形式で提供されます。 

 

 

電子証明書には2種類あります。
①署名用の電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
電子申請(e-Tax等)
民間オンライン取引オンラインバンキング等の登録など
「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。


②利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
コンビニ交付サービス利用など「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。


マイナンバー
マイナンバー制度の目的
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、平成28年1月1日よりマイナンバー制度が導入されました。 


 

↑ 再交付を受けたその足で眼科へ ↓

 

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。


 

↑ 次回の予約日と診察結果 ↓

 

マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。

また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。

 

さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。




マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。 マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。