青色申告のかたへ! 3月15日の期限に遅れると税金が多くなります?と、e-taxの盲点。 | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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2026年9月23日をもちまして「経理の泉(けいりのいずみ)」へ移転しましたhttps://keirinoizumi.hatenablog.com/
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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個人事業主として事業をされている皆さんで、
「青色申告」されている方は多いと思います。


「青色申告」とは、収入や経費など毎日の取引を
会計ソフトや帳簿書類に記録して、

 

 

その書類をしっかり保存しておくことで、
税金の計算がお得になる制度のことです。


その税金の計算がお得になる特典のひとつに
「青色申告控除額」というのがあります。


10万円控除(手書きでノートに書くやり方の人)
55万円控除(会計ソフトを使って入力している人)
65万円控除(会計ソフトで電子申告e-taxの人限定)

の3種類です。


これは、
収入から経費を引いた金額からさらに
青色申告控除額を引くことができるので、

その分結果的に税金の額が少なくなるニコニコというものです。


売上や経費をしっかり記録していて、その記録をもとに
確定申告をする人には、税金を少しお得にしてあげましょう、
ということですね照れ


こんなにお得な「青色申告」の控除額ですが、
ひとつ注意があります。



提出が確定申告の期限を過ぎると、
「青色申告控除額」が減らされてしまいます!びっくり驚きゲッソリ



せっかく会計ソフトを使っているのに
期限が過ぎると
55(65)万円だった控除額が、10万円になってしまうのです。



特に電子申告e-taxで提出しようとしている方は、
PC設定やネット環境などの影響でうまく1回で送信できないことも
あります。


65万円控除を取りたかったのに、e-taxが送れなくて
10万円控除になってしまった。。


そうならないように、電子申告e-taxは、
3月15日23時50分など、ギリギリではなく
早めに余裕をもって送信してくださいね。



今年の確定申告の期限は、3月15日水曜日です。

期限が過ぎると
青色申告の控除額が減ってしまう
ことは、

 

 

もう提出が済んだかたも、
これから提出のかたも、
知っておいてくださいね。