ファイナンシャルプランナーのゆみです^ - ^


起業初期に知っておくべき開業届や制度、子育てママの教育費、家計、お金の運用、産休育休制度、漠然とした将来のお金への不安を安心に変えるお手伝いをしています。
将来のお金にばかり不安に思い、節約や通帳とにらめっこするママが減りますように…






少し前に育休から復帰したらするべき
手続きについて書きました。


その手続きはこの2つ
①養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
②育児休業等終了時報酬月額変更届の提出



今日は②についてお伝えしますね。




育休から復帰。給料が減っても社会保険料は…変わらない事実


育休から復帰して
短時間勤務で働いてると給料が
減額になりますよね。


4月から復帰をした私が
驚いたこと…



それは…
額面の給料が減ってるのに
社会保険料はそのままという事実…



ただでさえ給料減ってるねんから
社会保険料安くしてよーって
真剣に思いました!笑
※社会保険料とは…
厚生年金と健康保険のことをいいます



社会保険料が免除になってる
育休中の給付金の方が手取りが
多かった…
なんて方も多いですよね…泣






その社会保険料が安くなるかも!?


育休から復帰した人が全員対象となるわけではありませんのでご注意ください。


◯どんな人が対象なの?
育休の終了の日に
3歳未満の子どもがいる人が復帰した場合で
収入が大きく変わって
標準報酬月額が1等級以上の変動があった場合



つまり
育休終了後の3ヶ月間の給料の平均が
以前に比べて
大きく変わったという方が対象です



手続きの流れ

書類はこちら↓

書類を書き
↓
事業主へ提出
↓
事業主が年金事務所へ提出し、申請完了。


参考;
わたしの場合は事業主の方から
書類の提出を求められる
提出しました


復帰後の3ヶ月の給料の平均をだす
必要がありますので
3ヶ月経ったのち
ご自身は対象になられるのか
まずは事業主さんに確認してみてくださいね!