突然ですが皆様、
「セルフメディケーション税制」ってご存知ですか?
今年2017年からから新しく始まった医療費控除の特例です。
私は滅多に薬を飲んだり、病院に行くことがないので
医療費控除の恩恵を受けたことは無いのですが…
ちなみに…
セルフメディケーションとは、
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」
と世界保健機構〈WHO〉は定義しています。
≪セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について≫
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
と、これを読んでもピンとこないですよね^^;
簡単に言いますと…
2017年1月1日から対象の医薬品を購入した場合、
1万2千円以上で所得税の控除が受けられる
というものです。
ただし、上の赤字にした部分
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人
という条件があります。
一定の取り組みとは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
です。
これらを受ければ条件クリアです。
そして、確定申告をする。
「要は軽い病気は病院に行かずに自分で治しましょう!」
ということですね。
今までは医療費控除10万円の壁がありましたが、
それを考えると低くなりましたね。
それでも私は控除受けられなさそうですが(苦笑)
もちろん、従来の医療費控除との併用はできません。
対象の医薬品は「スイッチOTC医薬品」
「スイッチOTC医薬品」とは…
医療用(医者しか扱えなかったもの)だったものが一般用(市販されるように)になったお薬の事。over the counter の略。薬局のカウンター越しに売られる薬=市販薬

このマークが目印
厚生労働省のHPからも確認できます。
レシートにも印が付きます。
ですので、レシートは捨てないほうがよいですね。
うまく利用したら良いとは思いますが、
国の医療費大丈夫なのかしら?とも思ってしまいます(苦笑)
エステも定期的に受けると
健康になっていくから控除の対象になればいいのになぁ(笑)