この事件の公訴時効は、

【2026年9月22日】です。

 

 

どうか、皆さまのお力を貸してください。

 

 

 

 

この事件について、

関心を持ってくださった方がいらっしゃいましたら、

これまでの経緯や現在の状況について感じたことを、

市民の意見として届けていただけないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

【ご報告|検察審査会が

「不起訴処分は不当」と判断しました】

今年4月、不起訴処分となった

栃木県の保護活動者による動物愛護管理法違反事件

について、6月に提出していた審査申立ての結果を

ご報告します。

2026年9月2日、検察審査会は、

検察が下した不起訴処分について

「いずれの事実も不当である」

として【不起訴不当】の議決を出しました。

これは、検察が示した不起訴の理由(嫌疑不十分)

を全面的に否定するもので、審査会は
「必要な捜査が尽くされておらず、

事実認定に問題があった」
「このまま不起訴として終わらせるべきではない」

と判断したことを意味します。

私たちの申立てが認められ

現在、検察では

「再起(不起訴処分を取り消して再び捜査に着手すること)」

の手続きが進められているとの説明を受けています。

ただ、この事件の公訴時効は、

【2026年9月22日】です。

時効を迎えてしまえば、

事件そのものが法律上扱えなくなり、

捜査も判断のやり直しも一切できなくなります。

私たちは当初、担当検事から

「起訴は確実である」と繰り返し説明を受けていました。

しかし、「〇月までには」と伝えられていた

処分判断は何度も先送りにされ、

時効直前になって一転、突然の不起訴処分となりました。

経緯については、画像をご覧ください。

 

 

時効が迫っているのは

検察の長期間にわたる遅れによるものであり、

その遅れを根拠に形式的な処分判断で

事件を終わらせることは、到底容認できません

今後の流れについて新しい担当検事に直接確認したところ、

・公訴時効に変更はない
・時効までに改めて起訴・不起訴を判断する

との説明を受けました。

【皆さまへのお願い】

時効が迫っていることにより、

十分な追捜査や再検討が尽くされないまま、

再び形式的な不起訴に終わってしまうことを

私たちは強く危惧しています。

この事件について、

関心を持ってくださった方がいらっしゃいましたら、

これまでの経緯や現在の状況について感じたことを、

市民の意見として届けていただけないでしょうか。

————

ご意見・お問い合わせ先▼

宇都宮地方検察庁

〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2丁目1番11号
電話:028-621-2525(代表)
ご意見・ご要望フォーム

 

https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/utsunomiya/iken.html


▶︎期間中、リンクをストーリー・ハイライトに掲載します

 



意見例:
「この事案を丁寧に扱ってほしい」
「犬たちの状態を知り、深刻な虐待だと感じた」
「動物愛護管理法の趣旨に沿った判断をしてほしい」
「このまま不起訴が続くと、同様の虐待が増えるのではないか」
「動物愛護管理法の信頼性が損なわれる」 など


※「起訴してください」と一方的に要求したり、

特定の担当者を非難したり、

多数の電話を集中させることを

目的としているものではありません。

————

動物虐待、とりわけネグレクトについては、

外部から実態を把握することが難しく、

外傷などの証拠が残りにくい犯罪です。

だからこそ、あらゆる必要な捜査が尽くされた上で、

法に基づいた適切な判断がなされることが

極めて重要であると考えています。

今、その機会が、不十分な捜査や処分判断に

長期間(約2年7ヶ月)を要した末、

時効によって失われかねない状況にあります。

本件で保護された犬たちは、

一様にひどく痩せこけ、

皮膚の炎症や脱毛、床ずれ、外傷、

脱水などが認められ、

中には自力で立ち上がることすらできない犬もいました。

実際に診察・治療にあたった

複数の獣医師による診断書も、

犬たちが長期間適切な世話を受けずに

放置されていたことを裏付けています。

「保護活動だから」という理由で、

長期間の放置による苦痛が

正当化されることはありません。

 

 動物が実際に受けた苦しみこそが、

判断の基準となるべきです。

ネグレクトは、飢餓や脱水、感染、衰弱が

長期間進行することで、

持続的で逃げ場のない苦痛を与える、

れっきとした虐待行為です。


殴る・蹴るといった瞬間的な暴行よりも

深刻な苦痛をもたらす場合があると、

獣医学・法獣医学の専門文献でも指摘されています。

それにもかかわらず、

このような事案が「刑事責任を問われない」

という結果に終わるのであれば、

動物愛護管理法が本来果たすべき役割は損なわれ、

同様の不適切飼養を行う者に対して

「この程度なら許される」

という誤った認識を与えることになりかねません。

事実に基づいた公正な判断がなされることを願っています。

どうか、皆さまのお力を貸してください。