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ダイヤモンド日本おひるねアート®協会 認定講師 
ダイヤモンドpetapeta-art®︎アドバイザー
ダイヤモンドキットパスアートインストラクター
ダイヤモンド富士フィルムイメージングシステムズ(株)認定
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ダイヤモンドクラスマリエ 認定講師
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先日、手形アートの師匠キラキラ
やまざきさちえ先生の過去のブログを
お知らせいたしました。

ちょうど同じ日に
ペタペタアートのHPにて
著作権の話があがってました。

こちらでもご案内いたしますねニコニコ
リンク↓↓↓↓↓リンク





難しいですよね、著作権。


Violetange urawaで行う
手形足形アートレッスンのモチーフは
やまざきさちえ先生が考案、
商標登録された手形足形アートです。

「親子で楽しむ手形アート」(日本文芸社刊)へ掲載されているモチーフを中心に、約60種類のオリジナルモチーフを有しており、商標登録もされています。

(petapeta-art は、「商標登録第5952398号」を取得済みです)←petapeta-artのHPより引用。



petapeta-art®のモチーフを使って、
ご自宅で楽しんで頂く分には
問題はありません。


しかし、 petapeta-art®の名称や、 
petapeta-art®アドバイザーを
名乗っての活動、
 petapeta-art®のモチーフを
《商用目的》使えるのは、
やまざきさちえ先生の講座を受けて
正式に petapeta-art®アドバイザーに認定、
登録された者だけとなります。
(もちろん私も講座を受けて、
 petapeta-art®アドバイザーとして認定、
登録を受けています)


それ以外の方が 
petapeta-art®アドバイザーを
名乗ることも出来ませんし、
手形足形アートのイベントや
教室やワークショップなどで
 petapeta-art®の名称や
モチーフを使うことも出来ません
(著作権の侵害になってしまいます)ので、
くれぐれもご注意ください。


現在、モチーフデザインを商用目的で
模倣されている団体や個人の方が
多くいらっしゃり、やまざき先生も
法的手段について相談されているそうです。


お心当たりのある方は、お気をつけくださいねアセアセ