東電に賠償のために9000億 に寄せて・・・ この後 あげるブログのために・・・・。
愛読している ブログを 私の備忘録として コピーしたものです。
私は 賠償と 補償 の違いを 初めて知りました。
つらつら感ずるままに ~唯門のブログ~ さんを読んで 知った事。
:社会
「東電から原発被害補償本払い JA茨城」
JAグループ茨城(水戸市)の加倉井豊邦会長は17日の記者会見で、福島第1原発事故による放射能汚染被害で、東京電力から14日付で損害補償の本払いがあったことを発表した。東電側の補償本払いは茨城が全国都道府県で初めて。
東電から補償本払いがあったのは、8月までに請求した計5回分約246億3千万円のうち、仮払いされた約66億円を除く約180億3千万円。請求した県内の農家延べ約3万人に対し、11月中旬までに順次支払われる予定だ。これまで東電に批判的だった加倉井会長は「誠意を持ってやってくれた。農家も喜ぶ」と評価した。
(産経ニュース 2011.10.18 01:52)
枝葉末節を吊し上げるつもりはないが、事が事だけに看過できない。
ここに産経が記す「補償」本払いなる文字は、有ってはならないまったくの誤字であり、正しくは「賠償」である。
もし誤字でなければ意図的な情報操作だ。(まぁ、おそらく後者がその実であろうが・・)
×「補償」適法な行為によって生じた損害を填補するもの。
〇「賠償」違法な行為によって生じた損害を填補するもの。
東電と原発が大好きな産経は、放射性物質をまき散らした行為を「適法」だと解釈し情報を操作し誘導したいのだろう。
さて、バカ新聞社を貶しても無駄なので本題に入りたい。
東電への賠償請求に就き、以前にもご紹介を申し上げた原子力損害賠償紛争審査会(文科省原子力損害賠償対策室)が、中間指針で打ち出した前代未聞の「早い者勝ち賠償」と云う賠償方法について触れたい。本来「賠償」なので早い者勝ちも何もないはずだが、その判断は明らかに件のバカ新聞同様に同審査会委員も、これを「賠償」ではなく「補償」だと認識している証左だ。ここまで来れば、原子力「補償」紛争審査会と名前を変えて、自らの意思と立場を国民に予め表明すべきだが、あくまで「偽装・偽名」のまま我欲を優先し国家への背任行為を押し通すつもりらしい。
以前の掲載「蛇蝎の悪性」に記した我欲の詐欺師達をここにもう一度ご紹介したい。
★内閣官房:加藤重治・原子力発電所事故による経済被害対応室審議官
(原子力保安院・原子力安全委員会を歴任)
☆事務局:田口康・原子力損害賠償対策室室長
(元原子力局立地地域対策室長、入省以来原子力畑一筋)
◎会長:能見善久 学習院大学 教授
(元原子力損害賠償制度専門部会構成員)
◎委員:田中俊一 高度情報科学技術研究機構 会長
(元原子力学会・会長)
◎委員:大塚直 早大法務研究科 教授
(日本エネルギー法研究所)
◎委員:野村豊弘 学習院大学 法学科教授
(日本エネルギー法研究所)
◎委員:草間朋子 大分県立看護科学大学 学長
(原子力安全委員会専門委員)
◎委員:米倉義晴 放射能線医学総合研究所 理事長
(文科省所管の独立行政法人)
〇委員:鎌田 薫 早大総長(東電・早大の産学パートナーシップもあり、ある意味癒着委員と言えるが)
〇委員:中島 肇 桐蔭横浜大学 教授(元東京高裁判事 痴漢冤罪判決多数有り)
そもそも、日本の法規制上においては、3月当たり1.3mSv(年間5.2mSv、毎時約0.6μSv)を超える放射線が検出される場所は「電離放射線障害防止規則」により管理区域とされ、同区域には、必要のある者以外は立ち入ってはならない(同規則第3条第1項第1号、第4項)、原則として放射線測定器の装着が義務付けられ、外部被ばく及び内部被ばくの線量を定期的に測定して管理する仕組みになっている(同規則第8条)、18歳未満の者は、同区域で労働してはならない(年少者労働基準規則)など、同区域における活動は厳格に制限されている。
この規則をもってすれば、明らかに、一部の地区を除く福島県全域は管理区域とされ、立ち入りさえも許されない。つまり即刻退去しその費用に就いては原賠法に基づき全額「賠償」として東京電力に請求されることが合法・適法であり、上述した加藤重治及び田口康の両2名に至っては、 職員はその官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならないとする国家公務員法(信用失墜行為の禁止)第99条の違反及び、公務員がその職権を濫用して、「人に義務のないことを行わせ」、又は「権利の行使」を妨害する行為を内容とする刑法193条に抵触する完全なる犯罪者だ。
犯罪者を野放しにするどころか、彼ら犯罪者に統治されてしまう国民の悲劇はこのまま続くのだろうか。