こんばんは、もりりんです照れ

今回は少し難しいお話です。
働く妊婦さんのためになるかもしれないので、お時間のある時にでも読んでみて下さいニコニコ

働くママを支える制度、産休&育休手当。
私は出産後退職するつもりでいたので、どちらも対象外だと思っていましたキョロキョロ



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一定の条件を満たすと、産休手当だけはもらえるということが判明!!

まず産休手当のご説明からニコニコ

産前6週間、産後8週間の女性を働かせてはいけないと労働基準法で定められています。
ただ、働いていないのに会社がお給料を支払うのは会社に負担がかかるし、かと言ってその間収入がないのも困りますよねショボーン

そこで産休手当というものがある訳です。
産休手当は会社ではなく、加入している健康保険から支給されます。

産休手当をもらうには以下の条件が必要です。


①退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること。(任意継続は含まない)

私の場合、平成26年8月入社、平成28年3月退職予定だったので余裕でクリアでした口笛

②資格喪失時に出産手当金(産休手当のこと)を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

なんのこっちゃ?って感じですよね(笑)

まず「資格喪失」について。
退職すると、任意継続しない限り社会保険から抜けることになります。
この「社会保険から抜ける」ことを「資格喪失」と言います。
私の場合、3月31日付での退職だったので、翌日の4月1日が資格喪失日でした。

そして次に「出産手当金(産休手当のこと)を受けているか、または受ける条件を満たしていること」という部分に関して。

私の場合、4月20日が予定日でした。
予定日の6週間前からなので、3月10日からが産休対象期間です。

なので最初の文章に加筆すると...

資格喪失時(4月1日)に出産手当金(産休手当のこと)を受けている(3月10日〜だからOK)か、または受ける条件を満たしていること。

となります。


さあ、もう頭がパンクしそうですね滝汗


簡単に言い変えると、健康保険に1年以上加入していて、産休期間の間に退職しても産休手当がもらえるということですウインク

わからなくなった方は、もう一度ゆっくり読み直してみて下さい。
私も人事の方から貰った資料を何回も読み返し、理解するまで時間がかかりました笑い泣き

ただ1つ注意しないといけないのは、退職日に出勤してはいけませんびっくり
産休手当自体が、出産のための休暇に対する保障だからです。

私の場合、3月31日に出勤してはいけないことになります。

出産ギリギリまでお仕事できて、退職を考えている方、お金が入ってくるかもしれませんよチュー
ただものすごくややこしく、間違いがあっては貰えるものも貰えなくなってしまうかもしれないので、会社の担当の方(私が働いていた会社では人事部管轄でした)に相談することをオススメします爆笑