検察官には選挙はないので | 晴彩のブログ

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自民党各派閥の裏金問題での東京地検特捜部がこれ以上の議員の立件はしない様に言われてますね。

これに対して、ネットでは検察に対して誹謗が渦巻いてます、でもねどんなに叩かれようと検察には選挙という洗礼はありませんから涼しい顔しているのではないでしょうか。

ですから上級公務員に対してはリコールが可能な様なシステムを作るべきでしょう。憲法15条にはこの様に書かれています。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

ここで言っている公務員とは文字通り公務員であって大臣や裁判官ではありません。

最低でも局長以上の公務員を罷免できる法律を作らなければ立法府の怠慢ですね。