弁護士は動かないのかマイナンバーカードを健康保険証として使う事が本決まりになったのですかね。しかも別途発行される代替の証明書を使って受診をすると3円ほど高くなるという事も決まったのかな。任意である筈のマイナンバーカードを持たないと不利になるって憲法違反だと思うのですが。これについて言論関係者も法曹関係の人も何も言わない、言っても取りあげられないのか判りません。でも、明らかにおかしいでしょう、違うのでしょうか、私の間違いですかね。憲法上オカシイと思うのですが。