今日は、税理士さんとお話してきました。

 

いつも税理士さんとお話することで

私が知らないいろんなことを教えてもらえるので

とても勉強になってます。

 

が!

 

今日の話題はビックリした!

 

売上が年間300万円以上ないと

事業とみなされないよう

法令が変更になる動きがあるとか。

 

 

これ、どういうことかっていうと、

 

事業とみなされない

=確定申告で青色申告できない

=約60万円の控除を受けられない

=払う税金が増える

 

ということ。

 

なんでこんな動きが出てきたか

聞いた話では

 

コロナで副業が増えて

副業で開業した人達が

副業の赤字を給与で相殺することで

節税しているとか。

 

 

税収を増やすために、国税庁としては

 

売上が300万円にも達しないのは

事業じゃなくて趣味だよね

 

ということで、売上300万円以下は

事業所得とみなさず

 

業務に係る雑所得

 

とされ、青色申告できないとか、とか。

 

 

これ、起業や開業を増やしたいと思ってる

国の方針に真っ向から反対しますよね??

 

売上300万円以下は事業とはみなさないから

趣味でやってください…ってこと。

 

 

こっちはちゃんと開業届出して

確定申告してるのに

趣味って言われたら申告しなくなるよね…

 

目先の税収確保のためとは言え、

目的と手段が矛盾しているやり方が

私にはよくわからないなぁというのが感想。

 

 

ということで、帰宅後

その通達を調べてみました↓

 

↑のPDFは下記参照

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211

 

事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

 

ここで聞いてた話と違うなと思った点が

 

”その所得がその者の主たる所得でなく”

 

という一文。

 

ということは、副業の人は対象だけど

我々専業個人事業主は対象外ってこと??

 

よくわからぬ…

 

 

 

まだまだパブリックコメントを募集してた段階とは言え、

 

改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。

 

っていう、緊急性が高い案件。

 

(だって令和4年って今年だよね?8月にそれ言う??)

 

こちら、わかり次第

ブログでもシェアしますね。

 

 

…これ、税理士さんに聞かなかったら

絶対知らなかっただろうなぁ。

 

情報過多で振り回されたくないけど

情報弱者にはなりたくない。

 

「私に必要な情報は必要な時に必ず来る」

という願いを放っておこう。

 

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