今日は、税理士さんとお話してきました。
いつも税理士さんとお話することで
私が知らないいろんなことを教えてもらえるので
とても勉強になってます。
が!
今日の話題はビックリした!
売上が年間300万円以上ないと
事業とみなされないよう
法令が変更になる動きがあるとか。
これ、どういうことかっていうと、
事業とみなされない
=確定申告で青色申告できない
=約60万円の控除を受けられない
=払う税金が増える
ということ。
なんでこんな動きが出てきたか
聞いた話では
コロナで副業が増えて
副業で開業した人達が
副業の赤字を給与で相殺することで
節税しているとか。
税収を増やすために、国税庁としては
売上が300万円にも達しないのは
事業じゃなくて趣味だよね
ということで、売上300万円以下は
事業所得とみなさず
業務に係る雑所得
とされ、青色申告できないとか、とか。
これ、起業や開業を増やしたいと思ってる
国の方針に真っ向から反対しますよね??
売上300万円以下は事業とはみなさないから
趣味でやってください…ってこと。
こっちはちゃんと開業届出して
確定申告してるのに
趣味って言われたら申告しなくなるよね…
目先の税収確保のためとは言え、
目的と手段が矛盾しているやり方が
私にはよくわからないなぁというのが感想。
ということで、帰宅後
その通達を調べてみました↓
↑のPDFは下記参照
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211
事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。
ここで聞いてた話と違うなと思った点が
”その所得がその者の主たる所得でなく”
という一文。
ということは、副業の人は対象だけど
我々専業個人事業主は対象外ってこと??
よくわからぬ…
まだまだパブリックコメントを募集してた段階とは言え、
改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。
っていう、緊急性が高い案件。
(だって令和4年って今年だよね?8月にそれ言う??)
こちら、わかり次第
ブログでもシェアしますね。
…これ、税理士さんに聞かなかったら
絶対知らなかっただろうなぁ。
情報過多で振り回されたくないけど
情報弱者にはなりたくない。
「私に必要な情報は必要な時に必ず来る」
という願いを放っておこう。
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