障がいを持つ方々は、社会生活を送る上で様々なバリアに直面しています。
障がい者が社会生活を送りやすいようにする「合理的配慮」を受ける権利が障害者権利条約、そして障害者差別解消法で求められています。
障がいの度合いや種類はさまざまです。
障がい者の立場に立った合理的配慮を更に徹底させます。
また、とりわけ重度障がい者の方を苦しめているのは、現在の障害者総合支援法の第7条にある、「介護保険優先原則」です。この条文のせいで、それまでの充実した重度訪問介護などのサービスが利用できず、65歳になると利用時には原則一割負担を求められるうえ、サービスの幅も狭い介護保険の利用が求められています。障がい者の生活に不自由を強いる、障がい者福祉と介護保険の統合路線は見直していきます。
https://www.reiwa-shinsengumi.com/policy/
私も重度障がい者ですが、問題は私の住む船橋市もそうですね。まったく話しにもなりませんね。そもそも介護保険ってなんですか?65歳を過ぎれば重度障がい者の私の場合は障がいそのものが消されてしまうのですよ。いわゆる、意味さえもたなくなるのです。そこらへんのことを市役所に何度も電話をしたり、直接、抗議に行っても、お話しにもなりませんでしたね。私が懇意にさせていただいている、知人が何回も船橋市役所に電話をして頂きましたが、たらい回しにされた挙句、「使えるサービスがない」....だったそうです。その時のことを本に書かれましたよ。
2019年7月2日
船橋市海神:弓場清孝


