経緯は、前回の記事へ
→『私が体験した給与未払いという現実①』


給与未払いの相手方は、
埼玉にあるY舎のMさん。

給与未払いの期間は、
平成26年1月~3月分
合計20万円


給与未払いという現実に
直面して私が取った行動や学びを
まとめてみました。

平成26年3月~6月の間の
学びと行動。

①労働基準法(労基法)を熟読。
→関係法令を読み解く。
前職が、国家公務員だったので、
労基法は適用外なので、
初めて、熟読!!しました。


②訴訟の種類を勉強。
→少額訴訟、労働審判、差し押さえ
 など、本で読んで勉強。

③メール、LINEのやり取りを
データで保存。

④法務局で登記簿を取る。

⑤一連の流れを、時系列に。
書面でまとめる。

⑥法テラスに電話で相談する。

⑦区の無料法律相談を受ける。

→労働審判

⑧東京都労働相談情報センターで
弁護士の無料相談を受ける。
→内容証明郵便及び少額訴訟

⑨個人の弁護士さんに相談。
→少額訴訟

⑩埼玉の簡易裁判所へ行く。

⑪埼玉の労働基準監督署へ相談に行く。

⑫給与支払請求書を内容証明郵便で送付。
(26年6月末期限)
→H26.6.30にメール受
出張に行っていて、本日、手紙を見たと
連絡あり(→やっぱり、その手か?)


以上です。

裁判を考えるなんて、
なかなか機会がないことですよね。
短期間で、集中して、けっこう動いて、
勉強して、色々な人に相談して、
いい勉強になりました。
(LP1が発動~)


インターネットで、
『給与未払い』と検索すると、
けっこう情報が出てくることに
驚きました。
ブラック企業って、けっこう
あるんですよね~。
そして、労働者が泣き寝入りしている
ケースが多いのです。


私が相談した個人の弁護士さんから
言われたこと。

Mさんは、絶対、支払ってこない。
少額訴訟をしたとしても、
審理する日に来ない可能性もある。
審理する日に来ない場合は、
負けることになるが、必ず給与を
支払うという強制権ではない。
少額訴訟の場合だと、そこまでの
強制執行はできないとのことでした。

一時中断して、
7月、埼玉の労働基準監督署に行き、
監督官に相談し、申請書を提出。


以降は、12月まで、
労働基準監督署の方が、
Mさんとやり取りを行なったが、
当初、業務委託だと言ってきた
そうですが、給与にあたると
労基署の方で突っぱねてくれた。

が、

指導日には、何度もドタキャンを
してきて、最後の方は、電話にも
でなくなったとのこと。

結局、
Mさんが労基署に出向くことなく、
労基署の指導されることはなく、
期間満了で、調査打ち切りとなった。


Mさんの誠意がなく、
残念な結果となった。


二度と会いたくないが、
この時に感じた嫌だったことは、
伝えたい。
自分をないがしろにされて
悔しかったことなど・・・
伝えてなんぼじゃ・・・(LP1)

そして、給与を支払ってくれ(LL8)

数秘術的に
LP1、D6、S1の私

給与未払いという現実を
受け止め、

なかなか経験する機会も少ないが、
自分でなんとかしたいと思うことで、
エネルギーとなり、行動力に結びつく。
たくさん学びで、方向性を見いだし、
自己評価が一番で、ストイックな私。
(
LP1)

もし同じ状況の人がいたら、
一緒に寄り添って、方向性を考えて
あげれると思う。
(D6→寄り添い、教えることが喜び)

色々な方向から物事を考えることが
できるようになった。
高い授業料でしたが、身近で体験するとは。
泣き寝入りはしない。自分らしく
もう一度、気持ちを伝えてみよう。
(S1)