社会保険料について
給与取得者で国外転出を予定している場合、転出するまでに確定申告の提出および納税を完了させる必要があります。
転出するまでに確定申告の提出および納税ができない場合は、納税管理人の届出書の提出が必要です。
手続きせずに国外に転出した場合、納付すべき本税の額に応じて加算税および延滞税がかかる場合があります。
〈国税庁の資料抜粋〉
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/kokugai/pdf/04210617_01.pdf
転出後に日本で医療機関を受診した場合の費用について
転出すると住民票がなくなる(非居住者扱い)ため、国民健康保険への加入もできません。
従って転出後に日本で医療機関を受診すると10割負担となります。
健康保険および厚生年金保険は、適用事業所に勤務する限り、国内における住所の有無を問わず加入します。
従って日本で医療機関を受診する場合、今まで通り3割負担となります。


