電離放射線健康診断を受けました。
放射線技師は放射線業務に従事しているため、電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)を受けなければいけません。これは、特殊健康診断の一種です![]()
電離放射線健康診断は、電離放射線障害防止規則に定められていて、そこには、「放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇い入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6か月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければならない」と明記されています![]()
電離放射線健康診断個人票は30年間保存し、年度末の労基署への結果報告が必要です![]()
電離放射線健康診断は、放射線業務に従事する労働者の健康を守るために重要な役割を果たし、
この診断は潜在的な健康リスクを早期に発見し、予防的な対策を講じることを目的としています![]()
以上、放射線科でした![]()