こんにちは、今回は医療費控除の改定につきまして
お話しさせて頂きます。
「確定申告でいざ医療費控除を申請しようと思ったら、領収書がない!」と
慌ててしまった経験がある方も多いかもしれません。
医療費の領収書は5年の保管が義務付けられていますが、
いつの間にかなくしてしまうこともありますよね。
そんな方に朗報です。
平成29年(2017年)分の確定申告から、医療費控除の際に領収書の
提出が不要になります。
今回は制度がどのように変わるのか、どういったメリットがあるのか
分かる範囲でご説明いたします。
今回の制度変更の最も大きな点は、「領収書」の提出に替えて
「医療費控除に関する明細書」の提出となったという点です。
すでに国税庁から「医療費控除の明細書」の提出フォームが
下記のように発表されました。
これまでは、医療費の「領収書」を確定申告書と一緒に提出していました。
しかし平成29年分の確定申告からは、この「医療費控除の明細書」を
提出することになります。
「医療費控除の明細書」の入力フォームは、以下の3つの項目に分かれています。
・医療費通知に関する事項
・医療費(上記1以外)の明細
・控除額の計算
まず気になるのが、冒頭にある「医療費通知に関する事項」ではないでしょうか!
健康保険証を発行する健康保険組合から、毎年1年間にかかった医療費の明細を
受け取っているかと思います。
この明細は「医療費のお知らせ」など、健康保険組合ごとに名称が異なりますが
内容は同じです。
【医療費のお知らせ(事例)】
平成28年まで、医療費控除には必ず医療機関などの領収書を添付していましたので、
せっかく健康保険組合が集計して送ってくれているこの明細通知ですが、
確定申告では利用することはできませんでした。
この明細通知をもっと活用していこうという動きがあり、
今回の変更につながっています。
医療費明細に記載されている内容のうち、次の3点を「医療費控除の明細書」の
一番上の欄に記載します。
・医療費通知に記載された医療費の額
・1のうちその年中に実際に支払った医療費の額
・2のうち生命保険や社会保険などで補填(ほてん)される金額
また、入院給付金などを受けている場合は、その金額も記載します。
記入に使用した「医療費のお知らせ」などの通知書は、
「医療費控除の明細書」と一緒に提出しますので、必ず保管しておきましょう。
次いで2番目の欄には、医療機関ごとの明細を記入します。
同一生計の家族(妻や子どもなど)がいる場合は、各人ごとに記入し、
同じ人が同じ医療機関・薬局を利用した場合は、まとめて記載できます。
なお、医療費控除では、通院にかかった交通費も還付の対象となります。
その場合は、「支払先名称」に鉄道会社名やバス会社名などを記入し、
医療費の区分欄は「その他の医療費」にチェックを付けます。
そして、「支払った医療費」欄に交通費の合計額を記入しましょう。
3番目の「控除額の計算」は指示に従いながら計算し、控除額を記入します。
なお、毎年の例に従うと、「医療費控除の明細書」は確定申告が始まる前に
エクセル版が公開されますので、公開されてから記入していくことをおすすめします。
医療費控除がこのような仕組みに完全に切り替わるのは、
2020年分の確定申告からになっております。それまでの数年間は経過措置期間と
されており、従来の申告方法、新しい申告方法ともに利用できるようなので
医療費控除を受ける方は、今回の確定申告で試してみてはいかがでしょうか!
最後に、お問い合わせはお近くの税務署にご連絡してみて下さい!!!

