まいど恒例のYouTubeを観ておりましたら・・・
信州人登山者が
ヘルメット未装着者に、高圧的に『ヘルメット着用をするように』と促すシーンがあり、
その言葉に加えて、ヘルメット着用は条例で定められているようなことも
言ってしまっておりましてねぇ~
オイオイ、いつ、信州・長野県の山域で、
ヘルメット着用義務化、しかも条例で制定されたんだい![]()
と、オッタマゲータになりましてん![]()
もしや、知らぬ間にそげな条例が制定されたのかと確認しちゃいましたもん![]()
発言内容から、
山岳ヘルメット着用推奨山域【今回は宝剣岳】のことを言っているのかと思いますが、
これって、条例を根拠としているものでは無いですからねぇ。
しかも、更にこの信州人は
「来年遭難対策協議会に入るんだ、その練習」まで
言っちゃったので、結果として勘違い、思い違いでの発言であったとしても、
あたかも条例があるかのような発言には変わらず、
刑法に触れる可能性も排除できないので、
たまらず、コメントをしましたが・・・![]()
私人としての発言であれば、
勘違い、思い違いで済みますが、
遭難対策協議会はボランティアと主張をされる方もおりますが、
長野県から、長野県民の尊い血税が注ぎ込まれている団体ですので、
純粋な無償ボランティア団体とは異なりますし、
要救助者の捜索救助活動に対し、出動に際する日当、経費を請求する団体ですからねぇ。
その団体に所属しようとする者の発言であれば、
容認、看過出来ない点でありましてっと。
えぇ、捉えようによっては、強要罪の構成要件に触れる可能性がありますしねぇ![]()
まぁ、そんなんYouTubeで流されているくらいの話なので、
サラっと流しても良かったのかもしれませんが、
富山県だ岐阜県の山ではなく、信州の話題でしたので。
そりゃまぁ、ハイキング、スキーでヘルメット着用をすれば、
頭部保護の絶対的安全性向上につながるでしょうが、
頸椎が悪い者にとって、頭に重い物を被ると、更に辛くなるんですよねぇ![]()
上皇后陛下が皇后陛下時代に頸椎の不調から、
ティアラを着用されなかったのですが、
そのお気持ち十分察するに余りありますもん。
話が微妙にちょちょっと変わりますが、
条例の話題が出てきたので、条例。
各都道府県議会議員や市町村議員になられる方、なっている方、辞められた方、
まぁまぁ、知識、知能レベルに関わらず、どなたが議員になっても良いだろうよ・・・
と多くの方が思われているでしょうが、
ところがどっこいの話で、議員は条例の議決権がありますからねぇ。
えぇ、条例って、私権制限する力がありますし。
その私権を制限する条例の議決権を誰もが行えるようになるってのは
どうなのかと思うのですが![]()
あれ、議員さんって成年被後見人等でもなれるんでしたっけか![]()
それはともかく、
まともに、日本語の読み書きが出来ないとか、
法律の解釈を出来ないとか、
本業は農業だぜぇ~、でも、法律のことはサッパリ分からないぜぇ~
本業は零細企業だぜぇ~、でも、民法と刑法の区別も分からないぜぇ~
そのような者が議員になって、
条例の議決権を持ったとなると恐ろしくないですかい![]()
とんでもないようなのが出回る可能性がありますよん。
まぁ、更に恐ろしいのは国会議員で。
国会は立法府ですからねぇ。
えぇ、ヤジったり、わめいたりしているだけの場ではございませぬ。
条例だ政令、省令なんざではなく国民の主権生命財産を護る・・・為にある(
)
法律を造り出せますからねぇ。
法律が出来上がるのは国会のみですので、
国会議員の脳みそってのも重要な訳ですが、はてさて![]()
まぁ、我が国の法律は9割が内閣が、国会議員(議員立法)は
1割しか提出してませんけどね。
国会議員の職務怠慢と言われても、なぁ~んら言い返せませんでしょうけどね。
投票の際、そのことをほんのちょっと思い出して、票を投じたいものであります。
てかてかて~ん。

